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容リ法百科事典詳細

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用語名 特定容器
読み とくていようき

「容器包装」のうち、商品の容器であるものとして、容器包装リサイクル法施行規則により素材・形状によって定められるものであり、スチール缶、アルミ缶、ガラス製容器、段ボール、紙パック、紙製容器、PETボトル、プラスチック製容器等がある。
なお、再商品化義務の対象となる「特定容器」は以下の4素材である。

  • ガラス製容器
  • PETボトル
  • 紙製容器
  • プラスチック製容器

<関連用語>
「特定包装」

<参考>
・法令集: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 別表第1

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