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容リ法百科事典詳細

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用語名 利用事業者
読み りようじぎょうしゃ
  1. 「特定容器利用事業者」「特定包装利用事業者」の両方を含む。
    容器を自ら製造せず、容器に中身を充填して販売する事業者、および小売の段階で容器包装を用いる事業者のこと。
    容器包装リサイクル法において、再商品化義務が課せられている。
  2. 「再商品化製品利用事業者」のこと。

<関連用語>
「特定容器利用事業者」 「特定包装利用事業者」

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