令和6年12月19日更新
ここではPETボトルの再商品化(リサイクル)の流れをご覧いただけます。
単年度ごとのリサイクルのゆくえを少しでも実態に近づけるため、再商品化事業者との契約に基づき、該当年度の翌年6月末時点までの販売実績をベースにしています。
PETボトルのリサイクルのゆくえ
協会に再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。
再生処理事業者によって再商品化(フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化)が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。 再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。
