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ECサイトで商品を販売するために利用する、容器や包装、梱包資材にも容器包装リサイクル法の再商品化義務があります。指定法人である当協会に再商品化を委託し、その委託費用をお支払いいただくことで再商品化の義務を果たすことができます。

容器包装リサイクル法(容リ法)とは

家庭からごみ(一般廃棄物)として排出される商品の容器や包装を、再商品化(リサイクル)することを目的として制定された法律です。

再商品化義務がある事業者(※特定事業者といいます)

  • 容器や包装を利用して中身商品を販売している事業者
  • 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
  • 容器を製造している事業者
  • 容器を輸入する事業者
  • 容器包装を用いた商品を輸入して販売している事業者
  • 商品を発送するときに自ら梱包材を使用して発送する事業者

再商品化義務がある主な事業者Img

 

再商品化義務がある容器包装

再商品化義務の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、およびこれらを組み合せた複合素材であり、
最終的に家庭でごみとして排出されるものが対象になります。

販売事業において対象となる容器包装の例

  • 自社で商品を製造している場合の商品を入れる容器や包装
  • 他社への委託製造を含め、商品を製造している場合の商品を入れる容器や包装
  • 商品を輸入する場合の、商品を入れる容器や包装
  • お客様に商品を送る際に使用する箱や緩衝材
  • お客様に商品を送る際に利用する宅配事業者の袋(段ボールは対象外)

義務の対象となる容器包装の例Img

小規模事業者の判断基準

小規模事業者は、再商品化義務の適用除外となります。以下に記載の売上高と従業員数の両方の条件を満たす場合、小規模事業者となるため適用除外です。片方でも満たしている場合は再商品化義務が生じます。

業種 売上高 従業員数
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下

罰則規定

再商品化の義務を負う特定事業者が、義務を履行しない場合、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

なお、容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務には時効の定めがないため、平成12年度以降に、義務がある場合は遡って委託申込を行う必要があります。

再商品化義務の確認と再商品化委託申込について

義務判断チャート
再商品化義務の有無についてご判断いただき、お手続きをご確認ください。


再商品化委託申込書類請求
再商品化委託申込書類を取り寄せる場合は基本情報登録フォームに、ご入力ください。
(登録されたご担当者様宛に、最新年度の申込書類一式をお送りします)

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