引渡申込の手続き

容リ法における市町村の役割

容器包装リサイクル法における市町村の役割は、

  1. 特定分別基準適合物ごとの分別収集量等に関する5ヵ年計画を策定し、公表すること
  2. 家庭から排出された容器包装について収集、分別、異物除去などを行うこと
  3. 特定分別基準適合物を保管施設(指定保管施設)に保管し、分別基準に適合させること

以上3つです。この「分別基準適合物」を、当協会は市町村からの委託に基づき、再商品化しています。

申し込み手続き

容器包装リサイクル法に基づく再商品化を行うために実施される、分別基準適合物の当協会への引き渡しの申込の対象や条件をご説明します。

申込対象となる自治体は、申込年度について、分別収集計画を策定した市町村および一部事務組合です。なお、指定保管施設として環境大臣の指定を受けていない保管施設からの引き取りは行えません。

申込対象となる分別基準適合物の品目は、無色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他の色のガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、白色発泡スチロール製食品用トレイです。
本申込みに基づく分別基準適合物の引き渡しは、1年間の単年度契約です。

申込受付開始に先立ち、分別収集計画を策定されている市町村・一部事務組合に対し、申込書類をご送付いたします。
申込手続きには、申込書を当協会宛に郵送いただく方法と、インターネットのオンライン手続きシステムでお申込みいただく方法があります。

スケジュール

次年度に向けたスケジュール

※時期については、変動する可能性があります。



6

令和6年 6月 分別基準適合物の引き渡し量に関する調査票の発送
令和6年 7月 分別基準適合物の引き渡し量に関する調査の回答締切
令和6年 9月 当協会から市町村へ令和5年度分の合理化拠出金を支払
令和6年10月 引き渡し量に関する調査の結果に基づき、当協会における令和7年度予算(案)および令和6年度拠出委託単価、令和7年度再商品化実施委託単価を設定
市町村から当協会へ令和7年度「分別基準適合物の引き渡し」に係る申込み受付け開始
令和7年度再商品化実施委託単価、および市町村負担率を通知
令和6年11月 令和7年度市町村担当者への説明会実施
市町村から当協会へ令和7年度「分別基準適合物の引き渡し」に係る申込み受付締切
令和7年 2月 令和7年度再商品化事業者落札結果の通知(メールおよび郵送)(2月下旬)
令和7年 3月 有償入札拠出金(令和6年4月~令和7年2月引取実績分)を支払


7

令和7年 4月 令和7年度分別収集開始(4月1日~)
令和7年度市町村との業務実施覚え書き(特定事業者負担分)締結(4月末締切)
令和7年度市町村との業務実施契約書(市町村負担分)締結(4月末締切)
令和7年 5月 有償入札拠出金(令和7年3月引取実績分)を支払

「全量申込み」「特定事業者負担分のみ申込み」の違い

容器包装リサイクル法では、特定事業者(容器包装を製造、輸入、利用等する事業者)が、自らの容器包装廃棄物の排出量に応じて再商品化義務を負い、再商品化費用を負担することとしています。
ただし同法では、一定の基準に満たない小規模事業者については、法の適用が除外されるものとしています。このため、それらの小規模事業者が排出した容器包装廃棄物については、再商品化費用を負担する事業者が存在しないことになります。

市町村・一部事務組合から当協会への分別基準適合物の引き渡しにあたっては、当協会では「特定事業者負担分」については無償で引き取りを行いますが、「市町村負担分」については市町村・一部事務組合にて再商品化費用を負担していただくことになります。

市町村負担率については、年度ごとに国が設定しています。

以上等をご参考に、当協会への引き渡しの申込みにあたっては、貴市町村・一部事務組合において分別収集される分別基準適合物の全量(「特定事業者負担分」と「市町村負担分」の合計量)を申込まれるか、あるいは「特定事業者負担分」のみを申込まれるかをご検討下さい。

申込にあたってのご注意

本申し込みに基づき、「市町村の保管施設ごとの入札条件リスト」を作成しますので、締め切り後の申し込みは受け付けられません。
具体的な法の施行形態並びに市町村と当協会の関係等については、「申込み関連資料」の中の「『分別基準適合物の引き取りおよび再商品化』の概要」にとりまとめています。
お申込みいただいた内容に従い、新年度4月に「業務実施覚え書き(特定事業者負担分)」や「業務実施契約(市町村負担分)」を締結します。