容リ法と識別表示の関係

容リ法に基づくリサイクルは消費者の皆様の分別により始まりますが、各自治体のルールに従って分別するために識別表示(リサイクルマーク)を確認することが重要です。識別表示について解説します。

識別表示(リサイクルマーク)とは

識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。改正前の資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)に基づいて、飲料用のスチール缶やアルミ缶と食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には、識別マークをつける義務があります。

識別表示ルールの詳細については。経済産業省ホームページ「資源有効利用促進法」をご覧ください

イラスト:識別マーク

  • ※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
  • ※平成20年度から、「食料品」にしょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)が新しく加わりました。(改正法施行規則第4条に基づく)
  • ※平成29年度から、「食料品」にアルコール製発酵調味料が追加されました。
イラスト:多重包装容器と一括表示

表示義務について

  • 「容器」「包装」の利用事業者、「容器」の製造事業者、「容器」「包装」を付した商品の輸入販売事業者が表示義務を負います。
  • 小規模事業者も、識別マーク表示の義務を負います(再商品化義務の場合と違い、免除されません)。
  • 事業のために消費する商品の「容器」「包装」に係る識別表示義務は、PETボトル、飲料用スチール缶及び飲料用アルミ缶には適用がありますが、「紙製容器包装」、「プラスチック製容器包装」には、適用がありません。他方、再商品化義務は、事業のために消費する商品の「容器」「包装」には、原則として適用がありません。

罰則

  • 識別表示の義務を負う事業者(指定表示事業者)が、定められた表示をせず、また、遵守事項を守らない場合は、資源有効利用促進法の規定に基づき、国による「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

※:中小企業基本法に規定する小規模事業者その他の政令で定めるものであって、収入金額が政令で定める要件に該当する者は、勧告の対象から除かれます。

識別表示全般の資料リンク

「資源有効利用促進法」に基づいて識別表示マークを付ける場合には、主務省庁である経済産業省のHPに掲載されている以下の資料をご確認ください。

清刷りの入手や、材質表示のお問合せ先

清刷りの入手や、材質表示のお問合せ先は以下をご参照ください。

関係団体
PETボトルの清刷り PETボトルリサイクル推進協議会
紙製容器包装の清刷り 紙製容器包装リサイクル推進協議会
プラスチック製容器包装の清刷り プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
プラスチック製容器包装の材質表示 日本プラスチック工業連盟
飲料用スチール缶、飲料用アルミ缶の材質表示 公益社団法人食品容器環境美化協会