帳簿の作り方

このページでは帳簿を効率的に正しく作成するための記載例や注意事項を解説します。

1.帳簿作成の目的と用途

容器包装リサイクル法第38条にて、特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器包装、あるいは製造・輸入した容器の量などについて記載し、5年間保存することが義務づけられています。
作成された帳簿は、再商品化義務量算出の基となり、当協会に再商品化の委託申し込みをするうえでも大変重要なものです。個社が事業で扱う容器包装の記録として、継続して記載し、保管しましょう。
個社の決算データ(容器包装を用いた商品の販売実績等)を用いて帳簿に記載し、それを基に委託申込をしていただきます。新年度の申込においては各社の事業年度内に利用・製造・輸入などに関係する数量を基にお手続きをお願いいたします。

2.記載例

帳簿の書式(フォーマット)例


(エクセルファイルをダウンロードできます) ※経済産業省で作成された書式例です。

3.記載すべき項目

個社に当てはまる項目(申込に必要な情報)に関して、特定容器包装の種類・素材ごとに、容器か包装か、容器であれば用途は何かに区分したうえで、該当の重量を記載してください。

再商品化義務量を算定する際に用いる排出見込量 利用事業者
当該年度の特定容器包装の利用見込量
前事業年度1年間に販売した商品に用いた特定容器包装の量。ただし、前事業年度の量が使用できない場合は、以下を参考にしてください。
①特定容器包装の利用を開始する時または終了する場合は、1年間に用いる予定の見込量を利用してください。
②特定容器包装の利用を開始した年度の次年度の場合(または次々年度において次年度の実績量が確定していない場合)は、【(初年度に商品に用いた特定容器包装の量/初年度商品販売月数)×12】の式に当てはめた量を利用してください。
製造等事業者
当該年度の特定容器の販売見込量
前事業年度1年間に販売した特定容器の量。ただし、前事業年度の量が使用できない場合は、以下を参考にしてください。
①特定容器の製造等を開始する時または終了する場合は、1年間に製造等をする予定の見込量を利用してください。
②特定容器の製造等を開始した年度の次年度の場合(または次々年度において次年度の実績量が確定していない場合)は、【(初年度に販売した特定容器の量/初年度商品販売月数)×12】の式に当てはめた量を利用してください。
排出見込量から差し引く量 回収量 2の排出見込量のうち、容リ法の対象となる容器包装を、自ら回収または他者への委託により回収している場合は、回収方法と、前事業年度1年間の回収量を記載します。例えば、スーパーの店頭で回収ボックスを設けて食品トレーを回収している場合はこれに該当します。
事業系費消量 2の排出見込量のうち、事業活動により費消された量を記載します。事業者への販売商品に用いられた容器包装など、不要となった際に家庭からは排出されず、事業者がエンドユーザーである商品に付された容器包装の量。例えば、レストランの店内で使用されるソースのポリ袋が該当します。
この量を把握している場合は、該当する重量を使用し、委託申込の際は【自主算定方式】でお手続きください。事業系費消量があるが、その量が把握できないという場合は、【簡易算定方式】でお手続きください。
輸出量 対象の容器包装が国外へ輸出される場合、その分は対象外となります。
利用事業者は、容器包装を用いた商品の輸出先と輸出量を
製造等事業者は、容器の輸出先と輸出量を記載します。
自主回収の認定を受けている場合 認定を受けた特定容器の種類、量、回収方法、認定を受けた年月日を記載します。
契約事項 再商品化契約事項 再商品化委託申込をした後、契約締結が完了したら、その再商品化契約を締結した年月日、対象容器包装の素材、容器包装区分、用途区分、再商品化委託申込量、委託料金の支払期限およびこれを支払った年月日を記載します。