間違いやすい事例①プライベートブランド(PB)商品の再商品化義務
容器の形状やデザイン、自社の商標の表示をプライベートブランド(PB)オーナー(下図A社)が指定する場合、PBオーナー(A社)に『容器利用事業者』の義務が課される。
間違いやすい事例②プライベートブランド(PB)商品に関連した事例
〇ダブルチョップ
小売業者が企画の段階から製造業者と共同して開発、販売する商品で、小売業者と製造業者の両社の事業者名が表示されているケースでは、小売業者の商標やブランド名で販売されていれば小売業者にリサイクルの義務があり、単に「販売者〇〇株式会社」「製造者〇〇株式会社」の表記だけであれば、容器包装に関してデザインや形態、材質等を指示・決定した事業者にリサイクルの義務があります。
〇ダブルブランド
小売業者と製造業者が共同して開発した商品に両社の商標やブランド名をつけて販売するケースでは小売業者にリサイクルの義務があります。
〇留型
小売業者と製造業者が共同して開発した商品を製造業者のブランド名で販売する商品(製造業者のブランド商品に少し手を加えて差別化しているケース)は、製造業者にリサイクルの義務があります。ただし、商品に小売業者の商標があれば小売業者にリサイクルの義務があります。
間違いやすい事例③輸入の委託・受託における再商品化義務
下図商社A社が輸入会社B社に対し、ボトル(ガラスびん)入りのワインの輸入を委託した場合、A社に利用事業者と製造等事業者の両方の義務が課される。
なお、商社Aが小売店からこういったワインを輸入して欲しいと指示を受けている場合は、小売店に利用と製造の両方の義務が課せられます。