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容リ法の対象となる「容器」「包装」、素材

容器包装の定義

容器包装の定義

容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。

再商品化義務のある容器包装

容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。
 

グラフ:再商品化義務のある容器包装
 
  • ※「食料品」の「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。(なお、平成29年4月1日から「アルコール発酵調味料」が追加されました。)

【参考】 対象とならない容器包装の具体例

容リ法の対象とならない例とその理由を以下に示します。

具体例 対象とならない理由
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒 中身が商品でない
・クリーニング店で提供されるビニールカバー 役務の提供に使われている
(商品を入れたものではない)
・商品券などを入れた袋
・CD、DVDのケース 中身と分離した場合に不要とならない
・楽器、カメラ等のケース
・ラベル、ステッカー、シール、テープ類 社会通念上容器包装と判断しない
・にぎり寿司の中仕切り

※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。
※具体的な容器包装の例は、「イラストで見る「容器」「包装」」をご参照ください。

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