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イラストで見る「容器」「包装」

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  1. 商品を入れている「容器」および「包装」である
  2. 商品が消費されたり、商品と分離された場合、不要となる
  3. 最終的に一般消費者により家庭から排出される
  4. 素材は以下の4つ
    1. ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
    2. PETボトル(食料品(しょうゆ、乳飲料等、その他調味料)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの)
    3. 紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
    4. プラスチック製容器包装(上記のPETボトル以外)

※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。

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「容器」または「包装」に該当するか
対象 対象外
Ⅰ-1<物を入れたり包んでいるもの> Ⅰ-4<物を入れても包んでもいないもの>
  1. 食料品を入れたトレイ
  2. 乳製品を覆ったシュリンクパック
  3. 板ガムの胴巻き
  4. 板ガム10枚入り等の外箱
  5. 乾電池等のシュリンクフィルム
  6. 乾電池等のシュリンクフィルム(両端開放)
  7. 表面積1/2超のラベル・テープ・ステッカー・シール
  8. PETボトルの①キャップ②ボトル ③ラベル(分離可能)
  9. PETボトルの①キャップ②ボトル③ラベル(分離不可能)
  1. ラップフィルムの芯
  2. 飲料用ストロー・弁当用のスプーン・フォーク
  3. 表面積1/2以下のラベル・テープ・ステッカー・シール
  4. キャンデーの棒
Ⅰ-2<容器のフタ、キャップ、中フタ、シール状のフタ等> Ⅰ-5<他の部分と一体となって、物を入れても包んでいないもの>
  1. カップめんのフタ
  2. 紙箱の上ブタ
  3. 住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式ノズル)部分
  4. ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分
  5. 食パン等の袋の口をとめるための留め具
  6. 豆腐容器の上部のフィルム
  1. にぎり寿司の中仕切り
Ⅰ-3<中仕切り、台紙、緩衝剤等>
  1. 段ボール箱の中の緩衝材
  2. 中仕切り
  3. 箱に入っているパソコンのモニターフィルム
  4. 肉まんの敷き紙
  5. 袋に入っている靴下に付けられている厚紙やフック

商品の容器または包装か
対象 対象外
Ⅱ-1<中身が商品または商品の一部であるもの> Ⅱ-2<中身が商品でないもの>
  1. お弁当につけられた割りばしの袋や飲料パックのストローの袋
  2. 商品を入れるために提供されるレジ袋や紙袋
  3. おまけつきお菓子の箱
  4. 新聞の雨除けの袋
  5. 通販商品を送付する際に用いる袋
  6. 有料のカタログを入れた袋
  7. 説明書の袋
  8. 商品と同一の試供品や景品の容器
  1. 手紙やダイレクトメールを入れた封筒
  2. 試供品や景品の容器
  3. 商品券やプリペイドカードを入れる袋や箱
  4. 家庭で付した容器や包装
  5. クリーニングの袋
  6. CDレンタルの際に使用される袋
  7. 通信教育テストの添削した答えを入れた袋

中身の商品が分離・費消された場合に不要となるか
対象 対象外
Ⅲ-1<通常、商品が費消された場合に不要となるもの> Ⅲ-3<通常、商品の一部であると考えられるもの>
  1. お菓子の袋
  2. シャンプーの詰め替え容器
  3. 非常食用のレトルトパック
  4. 口紅の入れ物
  5. マスカラの入れ物
  6. スティックのりの入れ物
  7. キャラクターの形をしたシャンプーの容器
  8. 出前の①使い捨て容器②上部を覆っているラップフィルム
  1. 硬プラスチック製の植木鉢(皿も含む)
  2. 紅茶のティーバック
  3. 付箋紙の台紙
  4. 湿布薬の台紙
  5. 使い捨てライター
  6. 保冷剤や乾燥剤を直接入れた個袋
  7. 薬、薬用酒等に添付されている計量カップ
Ⅲ-2<通常、商品が分離された場合に不要となるもの> Ⅲ-4<持ち運びに支障をきたすため分離しても不要とならないもの>
  1. 靴の箱
  2. 背広が入った①カバーや②その中にあるハンガー
  3. 玩具の箱
  4. 書店で付される書籍のブックカバー
  1. CDやDVDのケース
  2. 電動工具のケース
Ⅲ-5<保管時の安全や品質保持等に支障をきたすため分離しても不要とならないもの>
  1. 出版社で付される書籍のカバー
  2. アルバムを数冊入れるケース
  3. 着物ケース
  4. 歯磨きのトラベルセットのケース
  5. 化粧品の携帯用ポーチ
  6. ネックレス等の貴金属の保管用ケース
  7. シェーバーやドライヤーの収納ケース

再商品化義務の対象となる容器包装区分か
対象 対象外
Ⅳ-1<対象となる素材> Ⅳ-2<対象とならない素材>
  1. PETボトルの①キャップ②ボトル③ラベル
  2. バイオマスプラスチックでできているレジ袋
  3. 複合素材(アルミ40g、プラスチック60g)でできているラミネートチューブ
  4. 飲料用の紙パック(原材料としてアルミニウムが利用されているもの)
  1. 段ボールの箱
  2. アルミ缶
  3. スチール缶
  4. 飲料用の紙パック

Ⅰ 「容器」または「包装」か

Ⅰ-1 <物を入れたり包んでいるもの>
食料品を入れたトレイ 食料品を入れたトレイⅠ-1-1 対象(容器) 食料品を入れている容器。
乳製品を覆ったシュリンクパック 乳製品を覆ったシュリンクパックⅠ-1-2 対象(容器) 熱で収縮させたプラスチックフィルムにより、全面を覆っている場合は容器。
板ガムの胴巻き 板ガムの胴巻きⅠ-1-3 対象(包装) 個包装や胴巻きは包装。
板ガム10枚入り等の外箱 板ガム10枚入り等の外箱Ⅰ-1-4 対象(容器) 外箱は容器。
乾電池等のシュリンクフィルム 乾電池等のシュリンクフィルムⅠ-1-5 対象(容器) 熱で収縮させたプラスチックフィルムにより、全面覆っている場合は容器。
乾電池等のシュリンクフィルム(両端開放) 乾電池等のシュリンクフィルム(両端開放)Ⅰ-1-6 対象(包装) 表面積1/2を超えて、両端が開放されている場合は包装。
表面積1/2超のラベル・テープ・ステッカー・シール

※表面積1/2以下の場合はⅠー4-3参照
表面積1/2超のラベル・テープ・ステッカー・シールⅠ-1-7 対象(包装) 表面積1/2を超えて、分離可能の場合は包装。
PETボトルの
①キャップ ②ボトル ③ラベル(分離可能)

※(分離不可能な場合はⅠ-1-9を参照)

※①②③の素材の考え方についてはⅣ-1-1を参照
PETボトルの ①キャップ ②ボトル ③シュリンクラベル(分離可能)Ⅰ-1-8 ①キャップ=容器

②ボトル=容器

③分離可能=包装
①キャップは容器と一体となって商品を保護するフタの役割なので、容器の一部。

②ボトルは入れ物である容器。

③ボトルから分離可能な場合は包装。
PETボトルの
①キャップ ②ボトル ③ラベル(分離不可能)

※(分離可能な場合はⅠ-1-8を参照)

※①②③の素材の考え方についてはⅣ-1-1を参照
PETボトルの ①キャップ ②ボトル ③シュリンクラベル(分離不可能)Ⅰ-1-9 ①キャップ=容器

②ボトル=容器

③分離不可能=容器
①キャップは容器と一体となって商品を保護するフタの役割なので、容器の一部。
②ボトルは入れ物である容器。
③ボトルから分離不可能な場合は容器の一部。

Ⅰ 「容器」または「包装」か

Ⅰ-2 <容器のフタ、キャップ、中フタ、シール状のフタ等>
カップめんの
 フタ
カップめんのフタⅠ-2-1 対象(容器) 容器と一体となって商品を保護するフタは、容器の一部。
紙箱の上ブタ 紙箱の上ブタⅠ-2-2 対象(容器) 本体容器と一体となって容器の機能を果たしているため容器の一部。
住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式ノズル)部分 住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式ノズル)部分Ⅰ-2-3 対象(容器) 本体容器と一体となって容器の機能を果たしているため容器の一部。
ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分 ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分Ⅰ-2-4 対象(容器) 本体容器と一体となって容器の機能を果たしているため容器の一部。
食パン等の袋の口をとめるための留め具 食パン等の袋の口をとめるための留め具Ⅰ-2-5 対象(容器) 本体容器と一体となって容器の機能を果たしているため容器の一部。
 豆腐容器の
上部のフィルム
豆腐容器の上部のフィルムⅠ-2-6 対象(容器) 上部のフィルムも容器と一体となって商品を保護する容器の一部。

Ⅰ 「容器」または「包装」か

Ⅰ-3 <中仕切り、台紙、緩衝剤等>
段ボール箱の中の緩衝材 段ボール箱の中の緩衝材Ⅰ-3-1 対象(容器) 段ボール箱と一体となって商品を保護・固定しているため容器の一部。
中仕切り 中仕切りⅠ-3-2 対象(容器) 本体容器と一体となって商品を保護・固定しているため容器の一部。
箱に入っているパソコンのモニターフィルム 箱に入っているパソコンのモニターフィルムⅠ-3-3 対象(容器) 本体容器と一体となって商品を保護しているため容器の一部。
肉まんの敷き紙 肉まんの敷き紙Ⅰ-3-4 対象(容器) トレイに準ずる容器。
袋に入っている靴下に付けられている厚紙やフック 袋に入っている靴下に付けられている厚紙やフックⅠ-3-5 対象(容器) 袋(容器)と一体となって商品を固定しているため容器の一部。

Ⅰ 「容器」または「包装」か

Ⅰ-4<物を入れても包んでもいないもの>
ラップフィルムの芯 ラップフィルムの芯Ⅰ-4-1 対象外 物を入れても包んでもいないため。
飲料用ストロー・弁当用プラスチックの
スプーン、フォーク

※割りばしの袋や
 飲料パックのストローの袋についてはⅡー1-1を参照
飲料用ストロー、弁当用プラスチックのスプーン、フォークⅠ-4-2 対象外 ストロー・スプーン・フォークは商品そのもの。
分離可能な表面積1/2以下のラベル・テープ・ステッカー・シール

※表面積1/2超の場合はⅠ-1-7を参照
表面積1/2以下のラベル・テープ・ステッカー・シールⅠ-4-3 対象外 表面積1/2以下のため。
 キャンデーの棒 キャンデーの棒Ⅰ-4-4 対象外 物を入れても包んでもいないため。

Ⅰ 「容器」または「包装」か

Ⅰ-5<他の部分と一体となって、物を入れても包んでもいないもの>
にぎり寿司の中仕切り にぎり寿司の中仕切りⅠ-5-1 対象外 本体容器と物理的に分離されて使用されており、本体容器と一体となって「物を入れ、又は包むもの」の一部として使用されているとは解されない。

Ⅱ 中身が商品か

Ⅱ-1 <中身が商品または商品の一部であるもの>
お弁当につけられた
 割りばしの袋や
 飲料パックのストローの袋

※プラスチックのスプーン、フォークについてはⅠ-4-2を参照
お弁当につけられた割りばしの袋や飲料パックのストローの袋Ⅱ-1-1 対象(容器) 中身が商品の一部であるものを入れている容器。
商品
を入れるために提供されるレジ袋や紙袋
商品を入れるために提供されるレジ袋や紙袋Ⅱ-1-2 対象(容器) 販売する商品を入れるために提供するレジ袋や紙袋は、有償無償問わず商品の容器。
おまけつきお菓子の箱 おまけつきお菓子の箱Ⅱ-1-3 対象(容器) おまけも商品の一部であるため、商品を入れている容器。
新聞の雨除けの袋 新聞の雨除けの袋Ⅱ-1-4 対象(容器) 新聞は商品であるため、商品を入れている容器。
通販商品を送付する際に用いる袋 通販商品を送付する際に用いる袋Ⅱ-1-5 対象(容器) 中身が商品であるため、商品を入れている容器。
有料のカタログを入れた袋 有料のカタログを入れた袋Ⅱ-1-6 対象(容器) 有料のカタログは商品であるため、商品を入れている容器。

一方で無料で配布されるカタログの袋は対象外。
説明書の袋 説明書の袋Ⅱ-1-7 対象(容器) 説明書も商品の一部であるため、商品を入れている容器。
商品と同一の試供品や景品の容器

※試供品や景品の場合はⅡ-2-2を参照
商品と同一の試供品や景品の容器Ⅱ-1-8 対象(容器) 商品と同一のものが、「試供品」や「景品」等の明記がなく無料で提供される場合には対象。

Ⅱ 中身が商品か

Ⅱ-2 <中身が商品でないもの>
手紙やダイレクトメールを入れた封筒 手紙やダイレクトメールを入れた封筒Ⅱ-2-1 対象外 中身が商品でないため。
試供品や景品の容器

※商品と同一の試供品や景品の場合はⅡー1-8を参照
試供品や景品の容器Ⅱ-2-2 対象外 中身が商品でないため。
商品券やプリペイドカードを入れる袋や箱 商品券やプリペイドカードを入れる袋や箱Ⅱ-2-3 対象外 商品券やプリペイドカードは商品とは見なされないため。
家庭で付した容器や包装 家庭で付した容器や包装Ⅱ-2-4 対象外 消費者が家庭で容器包装として使用したものは商品ではないため。
クリーニングの袋 クリーニングの袋Ⅱ-2-5 対象外 サービス(役務)に伴い提供されるもので、中身が商品でないため。
CDレンタルの際に使用される袋 CDレンタルの際に使用される袋Ⅱ-2-6 対象外 サービス(役務)に伴い提供されるもので、中身が商品でないため。
通信教育テストの添削した答えを入れた袋 通信教育テストの添削した答えを入れた袋Ⅱ-2-7 対象外 サービス(役務)に伴い提供されるもので、中身が商品でないため。

Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの

Ⅲ-1 <商品が費消された場合に不要となるもの>
お菓子の袋 お菓子の袋Ⅲ-1-1 対象(容器) 中身のお菓子が消費された場合に不要となる。
シャンプーの詰め替え容器 シャンプーの詰め替え容器Ⅲ-1-2 対象(容器) 中身のシャンプーを詰め替えた場合に不要となる。
非常食用のレトルトパック 非常食用のレトルトパックⅢ-1-3 対象(容器) 長期保管ができるものであっても、中身の商品が消費された場合に不要となる。
口紅の入れ物 口紅の入れ物Ⅲ-1-4 対象(容器) 使用済みとなった場合に不要となる。
マスカラの入れ物 マスカラの入れ物Ⅲ-1-5 対象(容器) 使用済みとなった場合に不要となる。
スティックのりの入れ物 スティックのりの入れ物Ⅲ-1-6 対象(容器) 使用済みとなった場合に不要となる。
キャラクターの形をしたシャンプーの容器 キャラクターの形をしたシャンプーの容器Ⅲ-1-7 対象(容器) どんなに価値があるキャラクターの容器でも、通常、シャンプーを使い切った場合に不要となる。
 ①使い捨ての出前容器
 ②上部を覆っているラップフィルム
出前の①使い捨て容器②上部を覆っているラップフィルムⅢ-1-8 ①対象(容器)
②対象(包装)
①中身が消費された場合に不要となる。

②ラップフィルムは包装。

Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの

Ⅲ-2 <商品が分離された場合に不要となるもの>
靴の箱 靴の箱Ⅲ-2-1 対象(容器) どんな立派な紙の箱であっても、靴と分離した場合に不要となる。
背広が入った
①カバー
②その中にあるハンガー
背広が入った ①カバー ②その中にあるハンガーⅢ-2-2 ①②対象(容器) ①カバーと②ハンガーは、背広と分離した場合に不要となる。

①カバーは背広(商品)の入れ物であり、②ハンガーは背広を保護固定しているため、容器の一部。
玩具の箱 玩具の箱Ⅲ-2-3 対象(容器) 玩具を箱から分離した場合に不要となる。
書店で付される書籍のブックカバー
※出版社で付される書籍カバーはⅢー5-1を参照
玩具の箱Ⅲ-2-4 対象(包装) 商品である書籍と分離された場合に不要となる。

Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの

Ⅲ-3 <通常、商品の一部であると考えられるもの>
硬プラスチック製の植木鉢(皿も含む) 硬プラスチック製の植木鉢(皿も含む)Ⅲ-3-1 対象外 植木鉢自体が商品の一部。
紅茶のティーバック 紅茶のティーバックⅢ-3-2 対象外 ティーバック自体が商品の一部。
付箋紙の台紙 付箋紙の台紙Ⅲ-3-3 対象外 商品と一体となっており商品の一部。
湿布薬の台紙 湿布薬の台紙Ⅲ-3-4 対象外 商品と一体となっており商品の一部。
使い捨てライター 使い捨てライターⅢ-3-5 対象外 容器は商品の一部。
保冷剤や乾燥剤を直接入れた個袋 保冷剤や乾燥剤を直接入れた個袋Ⅲ-3-6 対象外 容器と一体となって使用され、容器は商品の一部。
薬、薬用酒等に添付されている計量カップ 薬、薬用酒等に添付されている計量カップⅢ-3-7 対象外 薬・薬用酒(商品)を計量するために必要なものであり、商品の一部。

Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの

Ⅲ-4 <持ち運びに支障をきたすため分離しても不要とならないもの>
CDやDVDのケース CDやDVDのケースⅢ-4-1 対象外 CDやDVDの品質保持や、持運びに必要であり不要にならない。
電動工具のケース 電動工具のケースⅢ-4-2 対象外 電動工具の品質保持や持ち運びまた安全性の面からケースは欠かせなく不要とはならない。

Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの

Ⅲ-5 <保管時の安全や品質保持等に支障をきたすため分離しても不要とならないもの>
出版社で付される書籍のカバー

※書店で付される書籍のブックカバーはⅢ-2-4を参照
出版社で付される書籍のカバーⅢ-5-1 対象外 出版会社の段階で用いられる本の内容を告知する書籍カバーは、それ自体が商品の一部。
アルバムを数冊入れるケース アルバムを数冊入れるケースⅢ-5-2 対象外 アルバムの保管や持ち運びに使用され不要とはならない。
着物ケース 着物ケースⅢ-5-3 対象外 着物(商品)を販売する際に用いられる着物のケースは、商品の品質保持や持ち運びに利用され不要とはならない。
歯磨きのトラベルセットのケース 歯磨きのトラベルセットのケースⅢ-5-4 対象外 中味商品の品質保持や持ち運びに利用され不要とはならない。
化粧品の携帯用ポーチ 化粧品の携帯用ポーチⅢ-5-5 対象外 化粧品とセットで販売される携帯用ポーチは、化粧品の持ち運びに必要であり、不要とはならない。
携帯用ポーチが単独で販売される場合は、それ自体が商品であるため対象外。
ネックレス等の貴金属の保管用ケース ネックレス等の貴金属の保管用ケースⅢ-5-6 対象外 貴金属の保管や品質保持等に必要であり、不要とはならない。
シェーバーやドライヤーの収納ケース シェーバーやドライヤーの収納ケースⅢ-5-7 対象外 品質保持や持ち運びまた安全性の面からケースは欠かせないため、不要とならない。

Ⅳ 再商品化義務の対象となる容器包装区分か

Ⅳー1<対象となる素材>
PETボトルの
①キャップ ②ボトル ③ラベル

※容器か、包装かについてはⅠ-1-8を参照
PETボトルの①キャップ ②ボトル ③シュリンクラベルⅣ-1-1 ①フタ=プラスチック
②ボトル=PETボトル

③ラベル(分離が可能)
=プラスチック

ラベル(分離が不可能)
=PETボトル
分離不可能の場合は、本体容器(PETボトル)の一部と解釈される。
バイオマスプラスチックでできているレジ袋 バイオマスプラスチックでできているレジ袋Ⅳ-1-2 対象(プラスチック) 「高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料」であればプラスチックとして対象になる。
複合素材(アルミ40g、プラスチック60g)でできているラミネートチューブ 複合素材(アルミニウム40gプラスチック60g)でできているラミネートチューブⅣ-1-3 対象(プラスチック)
※プラスチック100gとして算定
構成している素材の中で、最も重量の重い素材が、該当容器の素材となる。

※重量の考え方は、構成している素材の重量を全て加算する。
飲料用の紙パック(原材料としてアルミニウムが利用されているもの)
※原材料としてアルミニウムが利用されていないものはⅣ-2-4を参照
飲料用の紙パック(原材料としてアルミニウムが利用されているもの)Ⅳ-1-4 対象(紙) 原材料としてアルミニウムが利用されている飲料パックは、紙製容器に該当する。

※主務省令(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則)
別表第一(第一条関係)により

Ⅳ 再商品化義務の対象となる容器包装区分か

Ⅳー2<対象とならない素材>
段ボールの箱 段ボールの箱Ⅳ-2-1 対象外 市町村が分別収集した段階で有償または無償で譲渡できることがあきらかであるため、特定事業者の再商品化義務の対象にはなっていない。
アルミ缶 アルミ缶Ⅳ-2-2 対象外 市町村が分別収集した段階で有償または無償で譲渡できることがあきらかであるため、特定事業者の再商品化義務の対象にはなっていない。
スチール缶 スチール缶Ⅳ-2-3 対象外 市町村が分別収集した段階で有償または無償で譲渡できることがあきらかであるため、特定事業者の再商品化義務の対象にはなっていない。
飲料用の紙パック
※原材料としてアルミニウムが利用されているⅣ-1-4を参照
飲料用の紙パックⅣ-2-4 対象外 市町村が分別収集した段階で有償または無償で譲渡できることがあきらかであるため、特定事業者の再商品化義務の対象にはなっていない。
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