再商品化義務の対象である「容器」や「包装」とは・・・
- 商品を入れている「容器」および「包装」である
- 商品が消費されたり、商品と分離された場合、不要となる
- 最終的に一般消費者により家庭から排出される
- 素材は以下の4つ
- ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
- PETボトル(食料品(しょうゆ、乳飲料等、その他調味料)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの)
- 紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
- プラスチック製容器包装(上記のPETボトル以外)
※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。
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Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの
Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの
Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの
Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの
Ⅲ 中身の商品が分離・費消された場合に不要となるもの