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1.容リ制度ができた理由

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エディタ

分別をしてごみを出さないと、様々な問題が起こります

家庭から出る一般廃棄物や事業活動に伴って発生する産業廃棄物。
日々、さまざまなごみを出し続けています。その結果、色々なところでごみ問題が発生しています。

埋め立て地の限界・不法投棄・産業廃棄物の不適正処理

容器包装リサイクル法(以降「容リ法」という)ができた理由

平成7年当時、市町村の一般廃棄物最終処分場があと8.5年で一杯になってしまう状況でした。
一般廃棄物の減量と埋立地の延命化の目的で、一般廃棄物の約60%(容積比)を占める容器包装ごみを埋め立てずにリサイクルすることになりました。

法制定時(平成7年)の最終処分場の様子。家庭ごみに占める「容器包装廃棄物」の割合グラフ

容リ法の仕組み

一般廃棄物排出量の削減(リデュース・リユース)と再生利用(リサイクル)を目的に、平成7年に制定し平成9年から施行された法律です。
消費者は排出抑制と分別排出。市町村は分別収集。事業者はリサイクル(再商品化)という役割分担を決め、社会全体として取組む仕組みにしました。
再商品化は、容器包装を製造したり、容器包装を使用して商品を製造・販売する事業者が行います。

役割分担

再商品化(リサイクル)義務を負う事業者

  1. 特定容器利用事業者
     ⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者
     (特定容器入りの商品を輸入する場合も含む)
  2. 特定容器製造等事業者
     ⇒特定容器を製造する事業者
     (特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む)
  3. 特定包装利用事業者
    ※下記の小規模事業者は適用除外。
業種 製造業等、社団・財団法人、
学校法人等
小売業、サービス業、卸売業
年間売上高 2億4千万円以下 7千万円以下
常時使用の従業員数 かつ20名以下 かつ5名以下