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リサイクル事業に関するQ&A

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1.リサイクル事業

(1)リサイクル事業

[30000]再商品化の定義
「再商品化」とはどういう行為を指すのですか。

「再商品化」とは、市町村が容器包装廃棄物を分別収集して得た分別基準適合物を、製品又は製品の原材料として取引されうる状態にする行為等をいい、法的には次のように規定されています。

  1. 自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用すること:
    例)市町村で収集されたガラス製容器を、破砕・カレット化(ガラス製容器を細かく砕いたもの)して、びんメーカーが利用する場合等
  2. 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること:
    例)市町村で収集されたリターナブルびんを引き取って飲料メーカーが再使用する場合等
  3. 分別基準適合物について、製品の原材料として利用する者に有償または無償で譲渡しうる状態にすること:
    例)市町村で収集されたガラス製容器を、破砕・カレット化すれば、びんメーカーによってガラス製容器の原材料として利用され得ます。PETボトルなら破砕・ペレット化、フレーク化すれば、繊維メーカー等によって化繊衣類の原材料等に利用され得ます。
  4. 分別基準適合物について、製品としてそのまま使用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること:
    例えば、市町村で収集されたリターナブルびんを、飲料メーカーに運搬する場合や洗瓶する場合が想定されます。
[30010]当協会が実施する再商品化事業における再商品化手法
容器包装リサイクル協会が実施する再商品化事業における再商品化手法について教えてください。

容リ法に基づいて当協会が行う再商品化の手法は、下表のとおりです。
各手法は、経済産業省の産業構造審議会等における議論を経て政令により取り決められます。

  1. ガラス製容器・・・カレット化
  2. PETボトル・・・フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化
  3. 紙製容器包装・・・製紙原料化、材料リサイクル、固形燃料化(製紙または材料リサイクルで利用できないもののみ)
  4. プラスチック製容器包装・・・原材料化、油化、ガス化、高炉還元剤製造、コークス炉化学原料化、固形燃料等燃料化(ただし、固形燃料等燃料化については、他の再商品化手法で再商品化が困難な場合に緊急避難的・補完的に認められた手法であり、現段階では採用されていない)
[30020]当協会が実施する再商品化事業
リサイクル協会が実施する再商品化事業について教えてください。

当協会は、容リ法に基づき、「分別基準適合物」の再商品化事業

  • 特定事業者からの再商品化業務の受託
  • 市町村からの分別基準適合物の引取り
  • 再商品化事業者への再商品化業務の委託

を行っています。

実際の再商品化実施にあたっては、当協会は入札で選定した再商品化事業者に業務を委託しています。
当協会から委託を受けた再商品化事業者には、

  1. 市町村・一部事務組合の指定保管施設からの分別基準適合物の引き取り
  2. 再生加工
  3. 再商品化製品の販売

までを行っていただきます。

[30030]紙製容器包装リサイクルシステムと既存の「古紙」リサイクルシステムの併存
古新聞に代表される「古紙」リサイクルと、容器包装リサイクル法による「紙製容器包装」のリサイクルは併存することが可能なのでしょうか。

両者の併存は可能です。
「古紙」リサイクルは、一般的には、新聞・雑誌・段ボール・飲料用紙パック・雑紙(チラシ・紙製容器包装)といった分類で分別収集・リサイクルされています。
容器包装リサイクル法により平成12年度から「紙製容器包装」を単独で分別収集する事業が開始されました。
古紙の需要が旺盛な現在、「紙製容器包装」の90%以上は製紙原料として利用され、段ボールや板紙に生まれ変わっています。
中がアルミコーティングや防水加工された飲料用紙容器や洗剤容器の様な、臭いのついた紙製容器包装は製紙原料とならないため、固形燃料として利用されています。

[30040]燃料として利用される再商品化製品
再商品化手法の一つである「燃料として利用される製品」とは何ですか。

法律では、再商品化手法の一つである「燃料として利用される製品」については、政令で定めるものに限るとしています。
現在は、プラスチックを炭化水素油(※)、水素および一酸化炭素を主成分とするガスへ再生することならびに固形燃料等へ再生することが認められています。ただし、固形燃料等燃料化については、他の再商品化手法で再商品化が困難な場合に緊急避難的・補完的に認められた手法であり、現段階では採用されていません。
(※炭化水素油とは、炭素と水素だけでできている油の総称で、廃プラスチックの油化技術により生成される油がこれに該当します)

関連用語

[30050]再商品化費用支払いのしくみ
再商品化事業者への再商品化費用の支払いのしくみはどのようになっているのですか。

再商品化製品利用事業者(販売先)の受領書や再生処理事業者の計量票等を照合・確認したうえで費用の支払いを行っています。
当協会が行う再商品化は、再商品化された物が、再商品化製品利用事業者によって最終製品に利用されることが目的ですから、再商品化された物が確実に再商品化製品利用事業者に引き渡される必要があります。
そのため、再商品化事業者に対する支払いは再商品化された物が再商品化製品利用事業者に引き渡されたという確実な証拠に対して行なうことにしております。

[30060]市町村と再商品化事業者間の調整(引取品の品質)
引き取り物に異物が多く、改善を要求しても良くなりません。「前の事業者は何ら苦情を言わないのに」と言われますが、どのように対処したらよいでしょうか。

「引き取り品質ガイドライン」に著しく異なるときは、遅滞なく当協会各事業部にご相談ください。

[30070]市町村と再商品化事業者間の調整(計量、機材の提供)
市町村と再商品化事業者との間で分別基準適合物の積み込み機材の提供や計量について異議が生じたときはどのように処理したらよいでしょうか

積み込み機材の有無、容量、保管施設の大きさ・環境などの事情は市町村ごとにまちまちであるため、積み込み機材の提供について契約で一律に取り決めることは難しく、市町村と再商品化事業者との間で個々に協議して決めていただくことになっています。
しかし、積み込み機材を再商品化事業者が持参するのは合理的ではないので、市町村は分別基準適合物の引き取り作業について再商品化事業者に協力することを契約で定めています。
収集物の計量については、指定保管施設で引き渡されたときに計った数値を正当な値とするのが合理的であるため、市町村の数値を優先しています。指定保管施設に計量機がない場合、再商品化事業者と相談の上、再商品化事業者が計量した数値を採用してもかまいません。

市町村と再商品化事業者との間で異議が生じ、両者間で協議が整わないときは当協会にご連絡ください。
協会も協議に参加し、調整させて頂きます。

[30080]引取品に異物が含まれる場合(ガラス製容器)
ガラス製容器の「その他の色」の中に無色や茶色のびんが混入している場合、分別基準適合物になるのでしょうか

「その他の色」とは、無色と茶色以外のものです。
無色または茶色が混入していれば分別基準適合物ではありません。
実際には、当協会の定める「引き取り品質ガイドライン」に基づいて運用されています。

[30090]引取品に異物が含まれる場合(PETボトル)
しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)、アルコール発酵調味料、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、清涼飲料、酒類用の容器として使用されている以外のPETボトルはどう扱えばよいのですか。

「PETボトル」ではなく「その他プラスチック製容器」として扱われます。

[30100]運搬費用の負担者
分別収集された容器包装廃棄物を、市町村の保管施設まで運搬する経費と、市町村の保管施設からリサイクル工場まで運搬する経費は、誰が負担するのですか。

市町村が容器包装廃棄物を分別収集し、指定保管施設まで運ぶのに必要な運搬経費は、市町村が負担します。
一方、指定保管施設に保管される容器包装廃棄物(特定分別基準適合物)を、指定法人から業務委託を受けた再商品化事業者のリサイクル工場まで運ぶのに必要な運搬経費は、再商品化経費として、指定法人(当協会)が再商品化事業者へ支払います。

(2)登録、入札、選定

[30200]再商品化事業者とは
再商品化事業者にはどのような事業者がいますか。

再商品化事業者とは、再生処理事業者および運搬事業者のことを指します。
再生処理事業者には、各素材ごとに以下のような事業者がいます。

  1. ガラス製容器の再商品化事業者:ガラス製容器をカレット化し、ガラス原料とする事業者およびガラス短繊維、焼成タイル等の窯業原料、及び舗装用・コンクリート二次製品用骨材等の材料とする事業者。
  2. PETボトルの再商品化事業者:PETボトルをフレーク化あるいはペレット化し、繊維製品等の原料とする事業者。PETボトルをポリエステル原料化し、PETボトル等の原料とする事業者。
  3. プラスチック製容器包装の再商品化事業者:プラスチック製容器包装を材料リサイクル(製品化、ペレット化、フレーク化、減容顆粒品化、フラフ化等)または油化、ガス化、コークス炉化学原料化する事業者。あるいはプラスチック製容器包装をもとに高炉還元剤を製造する事業者など。
  4. 紙製容器包装の再商品化事業者:紙製容器包装から製紙原料として再利用できるものを選別する事業者。選別後の紙製容器包装を材料リサイクルまたは固形燃料化する事業者など。

運搬事業者とは、市町村の保管施設から上記の再生処理事業者までや、再生処理事業者から再商品化製品利用事業者までの運搬を実施する事業者のことです。
契約状況は、【関連ページ】の「登録・契約事業者リスト」をご参照ください。

[30210]再商品化事業者の選定方法
再商品化事業者はいつごろ、どのような手続きで決まるのですか。

再商品化事業者とは、再生処理事業者と運搬事業者の両方を含めた概念です。
指定法人から委託を受けて再商品化事業を行う事業者は、指定保管施設ごと、単年度ごとに一般競争入札によって決められます(例年12~1月)。
入札に参加を希望する場合は、再生処理事業者と運搬事業者でジョイントを組んで参加することとなります。
ただし再生処理事業者については、事前に指定法人に対し、再生処理事業者登録を済ませておくことが必要です(例年7月申込み、11月確定)。
再生処理事業者登録手続きは全てオンラインで実施しております。
詳細については、協会ホームページをご参照下さい。

[30220]再生処理事業者登録の対象者
再生処理事業者の登録の条件とはどのようなものですか。

登録の対象者は、再生処理事業を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するに限る等、容リ法第37条2項(施行令第5条)に基づいて当協会が定める「事業者登録規程」に適合している事業者です。この事業者登録規程に適合する事業者は、オンラインによる所定の登録申請を行っていただきます。
登録の申込みのあった再生処理事業者のうち、審査に合格した再生処理事業者が登録され、入札に参加する資格が認められます。

関連ページ

[30230]再生処理事業者登録の申請書類
再生処理事業者の登録申請はどのように行えばよいですか。

平成18年度より、オンラインによる登録を導入しています。
詳細については、当協会ホームページの直近年度の官報公示文をご参考下さい。

[30240]再生処理事業者登録における審査
再生処理事業者の登録時には、どのような審査がありますか。

書類審査の結果に基づき、必要に応じて現地審査を実施します。素材ごとの直近年度の登録説明会資料をご参考ください。

関連ページ

[30250]再商品化事業者のジョイントグループによる入札について
再商品化事業者の入札に関する説明の中で、「ジョイントグループを単位として入札が行われる」とありますが、どういうことですか。

再生処理事業者と運搬事業者が入札の1単位となって入札することです。
当協会が再商品化事業者に委託する業務の範囲は、

  1. 市町村が収集した分別基準適合物を市町村の保管施設から引き取る
  2. 再生処理を行う
  3. 再商品化製品を再商品化製品利用事業者に引き渡す

までが含まれますが、再生処理事業者が引き取り運搬を行わない場合は、再生処理事業者は運搬事業者と一体になって入札に参加して頂くことになります。
この場合、再生処理事業者が運搬事業者とジョイントを組むので、ジョイントグループと呼んでいます。

再生処理事業者が自ら引き取り運搬も行う場合は、ジョイントグループを形成する必要はありません。一方、運搬のみの受注を希望する運搬事業者は、事業者登録を受けた再生処理事業者であって、引き取り・運搬を自ら行わない再生処理事業者と調整の上、ジョイントグループを形成する必要があります。
登録を受けた再生処理事業者の一覧は、当協会ホームぺージに掲載しています。

[30260]ジョイントグループ形成の条件について
再生処理事業者が運搬事業者とジョイントグループを形成する場合、運搬事業者が満たしていなくてはならない条件は何ですか。

再生処理事業者が運搬事業者とジョイントグループを形成する場合には、運搬事業者が、「価格が公正かつ適正であること」、「常時連絡可能な連絡先を有していること」等、いくつかの条件を満たしている必要があります。 具体的な内容については、毎年度ごと官報に公示され、同時に当協会ホームページに掲載されますので、詳しくはそちらをご参照ください。

[30270]再商品化製品利用事業者の条件
再商品化製品利用事業者となるうえで制限はありますか。

再生処理事業者から再商品化製品を購入し、利用を行う再商品化製品利用事業者になるためには、再生処理事業者が再商品化製品利用事業者の引き取り同意書を当協会に提出し、当協会の審査を経る必要があります。「国内で製品等に加工する製造事業者」に限るといったような制限が素材ごとにあります。
詳しくは、直近年度の登録申請書類をご参考下さい。

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