再生処理事業者と運搬事業者が入札の1単位となって入札することです。
当協会が再商品化事業者に委託する業務の範囲は、
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市町村が収集した分別基準適合物を市町村の保管施設から引き取る
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再生処理を行う
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再商品化製品を再商品化製品利用事業者に引き渡す
までが含まれますが、再生処理事業者が引き取り運搬を行わない場合は、再生処理事業者は運搬事業者と一体になって入札に参加して頂くことになります。
この場合、再生処理事業者が運搬事業者とジョイントを組むので、ジョイントグループと呼んでいます。
再生処理事業者が自ら引き取り運搬も行う場合は、ジョイントグループを形成する必要はありません。一方、運搬のみの受注を希望する運搬事業者は、事業者登録を受けた再生処理事業者であって、引き取り・運搬を自ら行わない再生処理事業者と調整の上、ジョイントグループを形成する必要があります。
登録を受けた再生処理事業者の一覧は、当協会ホームぺージに掲載しています。