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委託申込み手続きのご案内

委託手続きのご案内

容器包装リサイクル法により「再商品化義務のある特定事業者」に該当する事業者は、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされています。当協会に再商品化を委託し、委託料(再商品化実施委託料と拠出委託料の両方)を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。

当協会と契約実績がある方には、申込受付開始時期に合わせて、当協会より直接、申込関係書類をお送りいたします。
はじめてお申込みになる事業者の方は、当協会オペレーションセンターにご連絡ください。
なお本申込みに基づく再商品化委託契約は、1年間の単年度契約です。
義務のある特定事業者の方は、毎年申込みを行う必要があります。

また、容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存在しません。平成12年度から当年度の間で「容器」「包装」を利用または製造等していて、再商品化委託の申込みをしていない年度がある事業者の方は、その年度まで遡及して、過去分についても再商品化委託の申込みをしていただく必要があります。ご注意ください。

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再商品化委託申込みフロー

写真:再商品化委託申込書類 (H25年度版・封筒見本) フロー図:委託申込みフロー
 

精算について

委託単価(再商品化実施委託単価、拠出委託単価)は「予定」委託単価であり、年度末の精算を前提とした予定金額です。

  1. 再商品化実施委託料金の精算
    年度終了後に、当該年度における再商品化事業に使用した実績総費用と、特定事業者が負担した「予定」実施委託料金等の総額との間に生じる過不足について精算を行います。
    特定分別基準適合物ごとの決算において、余剰金が発生した場合には、次年度の予定実施委託金の支払いの際に、その額を差し引き請求し、不足が生じた場合には、その額を追加徴収します。
  2. 拠出委託料金の精算
    当該年度に市町村より引き取った分別基準適合物の再商品化期間(次年度6月末)終了後に、再商品化に実際にかかった費用(再商品化事業者への支払分。協会経費・市町村負担分を除く)を算出し、次年度7月に、「想定額」との差額の1/2分として市町村への拠出金額が確定します。その拠出金額と特定事業者が負担した「予定」拠出委託料金の総額との間に生じる過不足について精算を行います。(次々年度7月)

税務上の取り扱いについて

再商品化委託料金の取り扱いに関しては、支出した日の属する事業年度の損金として処理することができます。
なお、決算日以降に支払いが予定されている再商品化委託料金を、未払金として決算処理することは出来ませんのでご注意ください。

お電話によるお問い合せは・・・

法律の概要、特定事業者の判断に関するお問合せ先
 日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
申込書類請求、書類記入やオンライン手続きに関するお問合せ先
 日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
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【参照】サイドバナー(特定事業者)