容リ法では、国の責務として、容器包装廃棄物の分別収集、再商品化等を促進するため、資金の確保、研究開発の推進、教育・広報活動を通じた国民への協力要請等の措置をとるよう努めなければならないものとされています。
このため関係省庁においては、法律の適切かつ円滑な施行を図るための調査、法律の内容の普及、再生利用技術の開発等の予算措置をはじめ、税制の特例措置、融資措置等を講ずることとしております。
また、特定事業者による適切な再商品化の実施を確保するため、主務大臣は必要があると認められるときは特定事業者に対し、指導・助言、勧告・公表・命令及び報告徴収・立入検査の措置を実施することとされています。
さらに、特定事業者が再商品化を委託する指定法人については、主務大臣による業務規程及び事業計画の認可等を通じて適切な再商品化の実施を確保することとされています。