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1.容リ法関連法令

(1)関係省庁

[50000]関係省庁の施策・指導監督
法律の施行に当たり、関係省庁は、具体的にどのような施策や指導監督を行っていくこととなるのでしょうか。

容リ法では、国の責務として、容器包装廃棄物の分別収集、再商品化等を促進するため、資金の確保、研究開発の推進、教育・広報活動を通じた国民への協力要請等の措置をとるよう努めなければならないものとされています。
このため関係省庁においては、法律の適切かつ円滑な施行を図るための調査、法律の内容の普及、再生利用技術の開発等の予算措置をはじめ、税制の特例措置、融資措置等を講ずることとしております。

また、特定事業者による適切な再商品化の実施を確保するため、主務大臣は必要があると認められるときは特定事業者に対し、指導・助言、勧告・公表・命令及び報告徴収・立入検査の措置を実施することとされています。
さらに、特定事業者が再商品化を委託する指定法人については、主務大臣による業務規程及び事業計画の認可等を通じて適切な再商品化の実施を確保することとされています。

[50010]主務大臣について
容器包装リサイクル法にある「主務大臣」が、条項によって異なる省庁の大臣を指すのはなぜですか。

容リ法に関わる省は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省の5省です。これらを主務省と言いますが、各省とも、それぞれの所掌事務部分についてのみ主務大臣となっています。

例えば、市町村の分別収集に関する部分(法第9条第6項等)については環境大臣が主務大臣であり、特定容器の製造等に関する部分(法第12条第2項第2号ニ)については経済産業大臣と環境大臣が主務大臣となっています。

(2)法の英語名

[40080]法の英語名
容リ法の正式な英語名は何ですか。

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の英語名は
"The Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging"です。

通称の「容器包装リサイクル法」の英語表記としては
"The Containers and Packaging Recycling Law"もあります。

参考:

(3)省令

[50200]毎年3月下旬に改正される省令
毎年3月下旬に容リ法の省令が一部改正されるが、その内容は何か。

次年度の再商品化に係る量・比率(再商品化義務総量、特定事業者責任比率(市町村負担率)、利用事業者比率、業種別比率、事業系比率、総排出見込量等)の改正です。 これらの数値は算定係数に反映されます。

2.日本容器包装リサイクル協会

(1)容リ協会

[50300]容リ協会とは?
容リ協会はどのような団体か。

平成8年9月、主務4省(厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省)から財団法人設立許可を取得し、「財団法人日本容器包装リサイクル協会」として設立されました。
同年10月、主務4省から指定法人としての指定を受けました。(現在指定法人としての主務官庁は環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省です。)
平成22年4月、「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」となりました。(公益財団法人としての監督官庁は内閣府)
役職員は、民間企業の出身者、商工会議所からの出向者、および協会採用のプロパー職員で構成されています。

参考:

[50310]容リ協会の業務
容リ協会は普段どんな仕事をしているのか。

容リ協会の事業活動内容は「再商品化の適正な実施及び再商品化に関する普及・啓発」です。
再商品化に関する具体的な業務は、特定事業者からの再商品化業務の受託、市町村からの分別基準適合物の引取り、再商品化事業者への再商品化業務の委託です。
普及・啓発に関する具体的業務は、特定事業者への説明会の実施、ホームページを通じた啓発コンテンツの作成、会報の発行、DVDやパンフレット等の作成などです。

[50320]容リ協会の業務スケジュール
容リ協会の年間スケジュールを教えてほしい。

協会の年間スケジュールについては、こちらを参照ください。

[50330]容リ協会が行うただのり事業者対策
ただ乗り事業者に対して、容リ協会は何をしているのか。

容リ法上の権限は主務大臣ですが、容リ協会としても以下の取組を実施しております。

①主務省庁との定期ミーティングで、事業者の義務履行状況を提供し、ただ乗り事業者対策の厳格な実施を要望。
②HPでの再商品化義務履行事業者リストの開示。
③特定事業者と思われる事業者を幅広くリストアップし、申込書を送付。
④前年度申込みがあるが、今年度未申込みの事業者に対して、年3~4回申込みの督促を文書で通知。
⑤商工会議所・商工会と協力して、事業者向けの説明会・講習会を開催。
⑥国の事業への積極的な協力。
⑦業界団体を通じた事業者への普及・啓発。
⑧各種パンフレット、DVDの作成・配布。

[50340]第2回目の容リ法改正に向けて
容リ法の第2回目の見直し審議に向けて、容リ協会は何かしているのか。

容リ制度に係る様々な主体から入手した課題を整理して、平成24年7月主務省庁に報告しました。
協会は容リ法の指定法人として、法に則り再商品化の適正な実施と普及・啓発を行うことがミッションであり、こう変えるべきと意見を言う立場ではないことをご理解お願いいたします。

[50350]平成24年度PETボトル期中再選定
平成24年10月、PETボトルの再商品化事業者の再選定を行ったと聞いたが、その理由は何か。

平成24年度春先以降のポリエステル素材市況の急落の影響により、再生フレークの販売価格の下落と販売不振につながり、ひいては再生処理事業者の市町村からのベール引取りへの影響が懸念されました。
そこで当協会では、PETボトルの円滑な再商品化を維持すべく、主務省庁と相談のうえ、再生処理事業者からの引取り辞退を計画的に受け入れ、新たな再生処理事業者に振替えるという今年度限りの特別対応を実施しました。その結果、辞退された保管施設からのベールの引取りは、滞りなく進めることができました。

平成25年度にPETボトル入札制度検討会を実施し、その取りまとめを受けて、平成26年度以降のPETボトルについては、年に2回の入札制度とすることとなりました。

3.プラスチック資源循環促進法

(1)プラスチック資源循環促進法の情報提供に関して

[55000]プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に関してどのような制度になるのか
情報を頂けますか?
 令和3年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が国会で可決成立しました。法律の中で、家庭から排出されるプラスチック資源の回収・リサイクルについて、容器包装リサイクルルートを活用することが明記されています。しかし、法律の内容は骨格のみで、具体的な内容に係る政令、省令については今後になりますので、状況を注視してまいります。現状では、法律に記載の内容以上にお伝えできるような具体的な情報はございません。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

 
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