容器包装の定義
容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。
「容器」とは、箱、カップ、皿、袋、これらに準ずる構造、形状等の「商品を入れる」ものです。
また、容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの(バッグ・クロージャー、巾着のひも等)や、容器に入れられた商品の保護または固定のために、容器の一部として使用されるもの(中仕切り、上げ底等)です。
「包装」とは、容器以外の「商品を包む」ものをいいます(書店で付される書籍のブックカバー、商品が入っている容器の上部を覆っているラップフィルム等)。
再商品化義務のある容器包装
容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。
- ※「食料品」の「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。(なお、平成29年4月1日から「アルコール発酵調味料」が追加されました。)
対象とならない容器包装の具体例
容リ法の対象とならない例とその理由を以下に示します。
具体例
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対象とならない理由
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・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
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中身が商品でない
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・クリーニング店で提供されるビニールカバー
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役務の提供に使われている
(商品を入れたものではない)
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・商品券などを入れた袋
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・CD、DVDのケース
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中身と分離した場合に不要とならない
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・楽器、カメラ等のケース
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・ラベル、ステッカー、シール、テープ類
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社会通念上容器包装と判断しない
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・にぎり寿司の中仕切り
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※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。
※具体的な容器包装の例は、「イラストで見る「容器」「包装」」をご参照ください。