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消費者向けQ&A

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1.容リ法

[40010]各主体の役割
容器包装リサイクル法において、消費者、市町村、事業者、指定法人はそれぞれどのような役割があるのですか?

【消費者】
 消費者は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるとともに、リターナブル容器や簡易な包装の商品の選択に努めます。
【市町村】
 家庭から排出される容器包装を分別収集します。
【事業者】
以下の事業者を特定事業者といいます。
 ・容器や包装を利用する中身製造事業者
 ・商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業者
 ・容器の製造者
 ・容器や包装に入った商品の輸入販売業者
 ・容器を輸入する事業者
特定事業者は家庭で費消される商品の容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負います。

【指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)】
 ・ 申込みのあった市町村から、容器包装廃棄物を引き取ります。
 ・ 特定事業者からの委託により、特定事業者に代わって容器包装廃棄物の再商品化を行います。
※容器包装のリサイクルをスムーズかつ的確に進めるため、容器包装リサイクル法に基づき「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」が「指定法人」として認定されています。 

参考:「な~るほどリサイクル」チラシPDF

[40020]消費者への罰則はあるのか
消費者は、容器包装リサイクル法の役割を行わなかった場合、罰則があるのですか?
法律による罰則はありませんが、消費者は、できるだけ廃棄物(ごみ)を出さない暮らしを心がけ、リサイクル活動に積極的に協力してください。
具体的には
 ①買い物で余分な包装紙や袋を断る
 ②容器や包装の簡素なものを使う
 ③詰め替え用品を買う
 ④市町村が決めた分別回収に従って出す
 ⑤リサイクル材料が使用された商品を買う  などです。
④については、市町村が決めた分別回収に従わないとリサイクルする上で支障をきたすとともに、周辺住民にも迷惑をかけることになりますので、市町村が決めた分別回収に従ってください。同時に①~③、⑤についても最大限の努力が求められています。
[40030]市町村が負担するリサイクルコスト
容器包装リサイクルのために市町村もコストを負担していると聞きました。容器包装のリサイクルの費用は全て事業者が負担するのではないですか?
家庭から排出される廃棄物(一般廃棄物)は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって市町村の責任で処理されることになっています。この一般廃棄物といわれるごみのうち、市町村で分別収集された容器や包装を再資源化することについて容リ法は事業者の責任としました。
 ところが、事業者のうち、小規模事業者については義務が免除されていますので、小規模事業者の容器包装廃棄物を処理する責任は市町村に残ることになります。
 しかし、協会が市町村から容器包装廃棄物を引き取る際、小規模事業者相当分について市町村が引き取りを同協会に委託した場合、小規模事業者の排出相当分を受け取ることによって全量引き取ることが可能となります。
 この場合、容リ法の義務対象となる事業者が負担する割合を「特定事業者責任比率」といい、この率について国が定めます。この特定事業者責任比率以外は小規模事業者が排出する率です。そこで、市町村が協会に引き取りを委託する場合、協会は小規模事業者責任比率に応じて費用を受け取ることになります。これが「市町村負担分」といわれているものです。

参考:

2.市町村の分別収集

[40110]居住地域による分別ルールの違い
以前に住んでいた町では細かな分別をしていましたが、現在住んでいる町では分別収集をしていません。全ての市町村で容器包装廃棄物の分別収集が実施されるわけではないのですか?
市町村においては、分別収集のいっそうの推進に努めていただくことが必要ですが、容リ法は、市町村に対して容器包装廃棄物の分別収集を義務づけていないため、すべての市町村で分別収集が実施されているわけではありません。
市町村に分別収集を義務づけるのは、
●一般廃棄物の処理における分別収集は市町村の固有事務であり、地方自治の本旨に照らせば、市町村に対してこれを義務づけ強制することは適当でないこと
●分別収集には手間や費用がかかるため、現状ですべての市町村に義務化できないこと
などの理由により、不適当と考えられるためです。
 しかし、将来において埋立て場の確保、処理場の拡張などが困難になることを考え、また、容器包装廃棄物処理への移行に向けて、可能な限り、多くの市町村において、分別収集が実施されることが期待されます。

3.分別排出時の注意点

[40210]汚れが付着した容器の分別排出
食べ物などの汚れや飲料が残っている容器はどのようにして分別収集に出したらよいのでしょうか?
ガラスびん:カレットに加工する工程で悪臭が発生するなどの衛生上の問題が発生するため、排出する前に中をさっとすすいでください。

PETボトル食器を洗った残り水などで、飲み残しや残液を軽くゆすいで水切りするだけで、十分な効果が得られます。これにより、PETボトル再商品化施設において、多量の水や洗剤、薬剤の使用を避けることができます。液が残っていると家庭での保管や収集運搬、選別保管時での衛生面で問題が生じます。キャップとラベルも出来るだけ外してください。

紙製容器包装食品残さが付着したものは、保管施設での衛生上支障があり、リサイクルを行う上で問題となるため、排出しないでください。

プラスチック製容器包装:食器を洗った残り水などでさっとすすいだり、不要な布等で拭き取ったりして容易に付着物を除去できるものについては、付着物を除去した後に出してください。付着物により汚れているものについては保管時の衛生対策上問題がありますので、資源ごみに出さないでください。白色トレイは、材料リサイクルしますので、さっとすすいで、乾燥して出してください。

※お住まいの地域により分別排出の方法が異なります。お住まいの市区町村のルールに従って分別排出をお願いします。

参考:
[40220]ガラスびん排出時の注意点
ガラスびんを排出するときの注意にはどのようなことがありますか?
ガラスびんを無駄なくリサイクルするためには、キャップを外し、びんの中を軽く水洗いして出してください。ラベルはそのままで取り外さなくても構いません。
居住地の市町村の定めた基準に従って分別してください。
また、耐熱ガラスや電球・蛍光灯、陶磁器などの異物は絶対に混ぜないでください。

参考:
[40230]ガラスびんの色分け
ガラスびんは「無色」「茶色」「その他の色」に分けられていますが、分別排出するときに分けなければいけないのですか?
市町村によって色別せずに収集するところと、色別に収集するところがあります。色別収集をしている地域では、目で見たとおりの色区分で排出してください。その時に、淡い青色など少しでも色がついたガラスびんは無色でなく「その他の色」として分別してください。
また、「くもりガラス」のように表面が加工されたガラスも本体の色は変わっていませんので、口の部分の色を見れば何色かわかります。

参考:びんto資源
[40240]PETボトル 分別排出時の注意点
家庭でPETボトルを分別・保管するときに注意することはどんなことですか?
第1は、識別マークによる対象となるPETボトルの確認です。容リ法でPETボトルとは清涼飲料、アルコール飲料、しょうゆ等を入れたものでPETボトルのマークのついたものだけです。食用油やシャンプーなどの入ったPET製の容器は、プラスチック製容器に分類してください。
次に、ラベルとキャップを取り外し、水で簡単にすすぎ、横方向に押しつぶして収集日まで保管してください。

参考:
[40250]紙製容器包装 分別排出時の注意点
紙製容器包装の排出時の注意点はどんなことですか?
家庭には多くの紙製品があります。新聞、雑誌、段ボール、紙パックは以前からリサイクルシステムが出来上がっているため、これら以外の紙製容器包装が対象となります。品物によっては中を洗浄して乾かしたり、つぶして十文字に紐で縛るなどが望まれます。雨の日の排出は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村に確認してください。

参考:
[40260]プラスチック製容器包装 分別排出時の注意点
プラスチック製容器包装はどう分別すればいいのですか?
多くの市町村では次のような分別を行っています。それぞれの市町村の分別に合わせて排出してください。
 ①白色トレイも含むプラスチック製容器包装を収集
 ②白色トレイのみを収集
 ③プラスチック製容器包装と白色トレイを別々に収集
白色トレイはそのままリサイクルされるので、排出前にさっとすすいで乾燥させて出してください。
 なお、プラスチック製容器包装は、材質、用途、形状が多種多様であり、材質別に分別を細分化することは消費者や市町村にとって負担が大きくなるので、容リ法上は区別を1つにしています。
 ※詳しい分別排出の注意点は、当協会が制作した動画「プラスチック製容器包装 分別排出のポイント」をご覧ください。
[40270]紙とプラの複合素材容器の分別排出
紙とプラスチックなどが一体となった容器包装は、どちらに分別すればいいのですか?
紙とプラスチックなどが一体となり、容易に分離できない複合容器包装は、「紙」「プラ」などの識別表示に従って分別してください。
識別表示は、紙かプラスチックかいずれか重量比の多い素材によってマークが付けられています。複合素材のようで識別マークのないものについては、「燃えるごみ」か「燃えないごみ」など、市町村の定める規定に従ってください。

4.再利用

[40310]リサイクル材の利用用途
リサイクルされたものはどのようなものに再利用されているのですか?
リサイクル原料は、以下のような様々なものに利用されています。
1.ガラスびん
(1)「びん」から「びん」:ガラスびんをカレットにして、新しいガラスびん原料として用いられます。
(2)ガラスびん以外の用途:ガラス繊維用原料、タイル・ブロック用原料、道路舗装(アスファルト、路床、路盤)用などの土木・建築資材、コンクリートニ次製品用、天然砂の代替用などに用いられています。
2.PETボトル
 分別収集されたPETボトルは、フレーク、ペレットやポリエステル原料になり、繊維製品、シート、PETボトル、プラスチック成型品などに利用されます。
3.紙製容器包装
 紙製容器包装の再商品化は、マテリアル・リサイクルとサーマル・リサイクルの組合せで行われます。まず、マテリアル・リサイクルされ、これに適さないものがサーマル・リサイクルとなります。
 ・製紙原料等および固形燃料化
 ・製紙原料等および古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等および固形燃料化
 ・古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等、および固形燃料化
4.プラスチック製容器包装
 一口にプラスチックといっても、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニルなどさまざまな樹脂があります。これら樹脂別に分別排出・収集をすることは不可能なため、プラスチックの再利用は、異なる樹脂を混合しても可能な用途に限られます。このためマテリアル・リサイクル(製品および原材料へのリサイクル)以外に、高炉還元剤化、コークス炉化学原料化、ガス化の3手法によって再商品化されています。
 一方、白色トレイの多くは同じ樹脂(ポリスチレン)から出来ているため、ペレット化した上で再度白色トレイやその他プラスチック製品として利用されています。
 ※リサイクル材の利用用途について詳しくお知りになりたい方は、リサイクルのゆくえをご覧ください。

その他のご参考:
容器包装ごみが生まれ変わるまで
リサイクル工場を見てみよう
わたしのまちのリサイクル(市町村別の「ゆくえ」が検索できます)
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