容器包装リサイクル法においては、容器包装のリサイクル費用は、事業者が負担することを定めているが、小規模事業者は、再商品化義務の適用が除外されているため、その分は、市町村が負担することとなっている。
毎年国が行っている実態調査と分類調査の結果から、「特定事業者責任比率」を決定することにより、結果的に「市町村負担比率」が決められている。「市町村負担比率=1-特定事業者責任比率」の式で求めることができる。
容器包装リサイクル法の施行前は、家庭から出される一般廃棄物は、すべて市町村が回収し処理していた(廃棄物処理法による)。しかし、容器包装が大量に出されることから、それらの再商品化については、中規模以上の特定事業者が義務を負うという容器包装リサイクル法が成立し、1997(平成9)年からガラスびんとPETボトルが、2000(平成 12)年から紙製容器包装とプラスチック製容器包装が、その対象となった。そのため、特定事業者が負担する以外の分(小規模事業者等の分)については、廃棄物処理法に基づき、市町村が回収、処理をすることになっている。
小規模事業者等の分を再商品化するために協会に委託するかどうかの判断は、市町村に委ねられている。
<関連用語>
・「特定事業者責任比率」