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当協会が行っているリサイクル

当協会が行っているリサイクル

当協会が行っているリサイクル

当協会は、容器包装リサイクル法とプラスチック資源循環促進法に基づき、指定法人として特定事業者と市町村からの委託を受けて、「分別基準適合物」及び「分別収集物」の再商品化事業を行っています。再商品化事業については、当協会が行う登録審査に合格し、かつ一般競争入札で選定した再商品化事業者に委託しています。

再商品化事業者が行うリサイクル(再商品化)業務

<再商品化工程図>
イラスト:再商品化事業者が行うリサイクル(再商品化)業務

  1. 指定保管施設からの分別基準適合物及び分別収集物の引き取り
  2. 再生加工
  3. 再商品化製品の販売

<利用製品イメージ図>
イラスト:参考:「再商品化製品利用事業者」とは

※プラスチック資源循環促進法(令和4年4月施行)により<再商品化工程図><利用製品イメージ図>のプラスチック製容器包装部分には使用済製品プラスチックも一部含まれます。
 
容器包装区分 再商品化の手法
ガラス製容器 カレット化
PETボトル フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化
紙製容器包装 製紙原料化、材料リサイクル、固形燃料化
プラスチック 材料リサイクル、油化、高炉還元剤製造、コークス炉化学原料化、ガス化、固形燃料等燃料化

容リ法ではリサイクルということばではなく、再商品化ということばを使います。

容器包装リサイクル法における「再商品化」の定義

市町村が分別収集し、異物や汚れの無い状態にし、おおよそ10トン車1台で運べる程度の量を保管した状態を分別基準適合物といいますが、この分別基準適合物を運搬した後、次のような加工や行為を行った場合を再商品化といいます。

  • 分別基準適合物を、自ら製品の原材料として利用すること、又は製品としてそのまま使用すること。
  • 分別基準適合物を、製品の原材料として利用する者、又は製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡しうる状態にすること。

再商品化の範囲は、一般にリサイクルといわれている範囲よりも狭いのです。
※ガラスびんのカレットから造られるガラスびんや、PETボトルのペレットやフレークから造られるユニフォームなどの最終商品は再商品化の範囲ではありません。

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【参】サイドバナー(リサイクル事業)