プラスチック リサイクルのゆくえ
協会に容器包装プラスチックの再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。
再生処理事業者によって「材料リサイクル」あるいは「ケミカルリサイクル」が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。
再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。
また令和5年度からプラ法に基づく、製品プラスチックのリサイクルが開始されました。こちらのリサイクルの費用は、市町村が負担しています。
※残さには有価物は含まれません。
プラスチックのリサイクルフロー
※プラスチック製容器包装のフローになります。
再商品化事業者および利用事業者・利用用途一覧表
プラスチックについて、市町村の保管施設ごとの再商品化事業者、再商品化製品利用事業者(公表同意のみ)、利用用途の一覧を掲載しています。
直近年度については予定を掲載しています。
注)
PE:ポリエチレンを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PP:ポリプロピレンを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PS:ポリスチレンを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PET:ポリエチレンテレフタレートを主とする樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
PE・PP混合:PE、PP混合樹脂原料(ペレット、減容品、破砕物等)
合成ガス:水素、一酸化炭素を主成分とするガス
工業原料:ケミカル手法による用途分野は工業原料とした