(B)(自ら又は他者への委託により回収したもの)以外に容器包装廃棄物として排出されない量(C)(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)
本量は、事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器[又は包装]の量と定められている。
本量を算出するにあたっては、事業系に出荷された特定容器[又は包装]であっても、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものは、「容器包装廃棄物として排出されない量」に含めるべきではない。
しかし、「事業系に出荷された特定容器[又は包装]であって、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものの量」を正確に把握することは困難である。
このため、「容器包装廃棄物として排出されない量」については、告示で「事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器[又は包装]の量」と定めて算出することとしている。
例えば、ある商品に用いられた特定容器[又は包装]の量と当該商品のうち事業所等に販売された比率等を用いて以下の式で得られる量を当該業種で販売したすべての種類の商品について合算することにより算出することができる。
1) |
当該特定容器[又は包装]について、自ら又は他者への委託により回収していない場合

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2) |
当該特定容器[又は包装]について、自ら又は他者への委託により回収している場合

注:ア) |
「当該商品のうち事業所等に販売された比率」とは、販売した商品のうち事業所等において消費されることになるものの占める比率のことをいう。
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イ) |
「当該商品のうち事業所等に販売された比率」を用いた当該量の算定方法は、以下のものが考えられる。
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