容器包装リサイクル法および関連法令集

関連通知
特定事業者による容器包装廃棄物として排出される見込量の算定のためのガイドライン
平成九年四月公布
改正
平成十一年三月五日


【1】趣 旨


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)に規定する特定容器利用事業者、特定容器製造者等事業者及び特定包装利用事業者(以下、「特定事業者」という。)は、法第11条〜第13条の規定により、再商品化義務量を年度ごとに自ら算定し、当該量の再商品化をしなければならない。このガイドラインは、法に基づき特定事業者が排出見込量を算定するための具体的な方法を示すものである。


【2】排出見込量の算定方法


特定事業者がある年度における再商品化義務量を算定しようとするときは、容器包装区分ごと、業種ごと(注)の排出見込量を以下の自主算定方式又は簡易算定方式により算定する必要がある。

なお、法第18条の認定(自主回収の認定)を受けた事業者は、当該認定に係る特定容器[又は包装]については再商品化義務が生じないため、当該認定に係る特定容器[又は包装]の排出見込量を算定する必要はない。

また、特定容器を用いた商品を輸入している事業者の場合には、特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の双方の義務を負うため、【3】.及び【4】.の方法により、特定容器利用事業者としての排出見込量及び特定容器製造等事業者としての排出見込量をそれぞれ算定しなければならない。

注:「業種ごと」とは、特定容器[又は包装]の利用事業者については特定容器[又は包装]が利用される

事業の属する業種ごと、特定容器製造等事業者については特定容器の販売対象業種ごとという意味であり、ある事業者の行なう「主たる業種ごと」という意味ではない。

例えば、

ア) いわゆる食品メーカーが食料品と医薬品の両方の製造を行っている場合には、食料品製造業だけでは なく、食料品製造業と医薬品製造業の双方の排出見込量を算定し、再商品化義務量をそれぞれの業種ごとに算定することとなる。
イ) いわゆる機械メーカーが副業で食料品の製造を行っている場合には、機械製造業としてではなく、食料品製造業として排出見込量を算定し、再商品化義務量を算定することとなる。
ウ) いわゆるスーパーマーケットがプライベートブランドとして清涼飲料の製造を行わせている場 合には、清涼飲料製造業として排出見込量を算定し、再商品化義務量を算定することとなる。
エ) いわゆる容器メーカーが特定容器を清涼飲料製造業である事業者に販売している場合には、清することとなる。
オ) 食料品の卸売業者が容器に入れられ、かつ包装された食料品を輸入している場合には、卸売業してではなく食料品製造業として、容器と包装の排出見込量を算定し、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者としての再商品化義務量を算定することとなる。

1. 自主算定方式
(1)

特定容器[又は包装]利用事業者の場合

 

(2)

特定容器製造等事業者の場合

 

2. 簡易算定方式
自主算定方式による算定ができない場合には、以下の式により算定することができる。
(1)

特定容器[又は包装]利用事業者の場合

 

(2)

特定容器製造等事業者の場合

 

上記の算定方法における右辺の(A)〜(C)は、原則として以下の【3】の1.〜3.・【4】の1.〜3.により求めた各量を用い、(D)は【3】の4.・【4】の4.の比率を用いることとする。 


【3】.特定容器[又は包装]利用事業者の排出見込量の算定方法


1.

当該業種において販売する商品に用いた特定容器[又は包装]の量(A)

本量は、特定容器[又は包装]の種類ごと(注)に、特定容器[又は包装]の1個[枚]当たりの重量及び当該特定容器[又は包装]を用いた商品の販売した個数を求め、次の式により求められる量を、当該業種において用いるすべての種類の特定容器[又は包装]について、容器包装区分ごとに合算することにより求めることができる。

注:「特定容器[又は包装]の種類ごと」とは、容器包装区分、用いられる業種、容量[又は面積]、形状等により可能な限り細分化されたものを指す。

なお、おおむね同一とみなせる(注)複数の種類の特定容器[又は包装]を用いる場合には、これらの重量の平均値及びこれらを用いた商品の販売した総数を用いて算出してもよい。

注:「おおむね同一とみなせる」とは、特定容器[又は包装]の容器包装区分が同じであり、容量[又は面積]・形状等がほぼ同一で重量の差がほとんど認められないことを指す。

1)

特定容器[又は包装]の1個[枚]当たりの重量

(1)

特定容器[又は包装]の1個[枚]当たりの重量は、複数の特定容器[又は包装]の重量を実測(おおむね10個[枚]以上)し、その平均値をグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いる。ただし、整数1桁以下の場合は、有効数字2桁(3桁目を四捨五入する)の重量とする。また、当該特定容器包装と取手等が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とする。

 

(2)

当該特定容器[又は包装]を出荷した際の重量に関する品質管理のデータ等を用いることができる場合には、当該データを使用することもできるが、その場合には(1)に準じて算定する。

(3)

おおむね同一とみなせる複数の種類の特定容器[又は包装]を用いており、それらの販売した個[枚]数をまとめることが可能な場合には、重量を実測(おおむね10個[枚]以上)してその平均値を使用することもできるが、その場合には(1)、(2)に準じて算定する。

(4) 特定容器[又は包装]1個[枚]当たりの重量に代わり、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器[又は包装]の重量を使用することが出来る場合は、1個[枚]当たりの重量でなく、この方法により算定する。その場合には(1)、(2)及び(3)に準じて算定する。

(5)

(1)〜(4)による他、その容器[又は包装]を製造する基となる原材料数量・重量(例えば、巻取り材料の数量・重量)の理論値又は仕上げ歩合実績等から求めてもよい。その場合には(1)〜(4)に準じて算定する。

(6)

このガイドラインが改正された年度において、従前のガイドラインに基づいてなされた記録はその年度分について有効とする。

2) 当該特定容器[又は包装]を用いた商品の販売した個数
(1)

商品の販売した個数が確定している直近の事業年度(注)の実績値を用いる。

新たに商品に特定容器[又は包装]を用いる初年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器[又は包装]を全く用いていなかったが、新たに用いることを開始する場合)又は特定容器[又は包装]を用いることを終了する年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器[又は包装]を全く使用しなくなる場合)には、当該商品の販売計画又は生産計画等に基づき、販売する商品の個数を推計する。

また、初年度の次年度の場合(以下「第二年度」という。)又は初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度の販売個数が確定していない場合は、初年度において販売した個数を初年度に当該商品を販売した月数で除して得た個数に12を乗じて得た個数を用いる。

注:直近の事業年度とは、再商品化義務量を算定しようとする年度の前事業年度のこと。(個人の場合は、前年の1月1日から12月31日)

ただし、以下の時点までに前事業年度の実績値が確定していない場合には前々事業年度の実績値を用いる。

ア) 指定法人に再商品化を委託する場合には、再商品化契約の締結期限(前年度の3月末日)
イ) 再商品化の認定(法第15条の認定)の申請を行う場合には申請期限(前年度の1月末日)
ウ)

再商品化の認定を受けて再商品化を開始した年度の次年度以降は前年度の3月末日

 

注:直近の事業年度とは、再商品化義務量を算定しようとする年度の前事業年度のこと。(個人の場合は、前年の1月1日から12月31日)

ただし、以下の時点までに前事業年度の実績値が確定していない場合には前々事業年度の実績値を用いる。

例:ア) 酒類製造業において全くペットボトルを利用していなかったが、ペットボトルを商品に用いることを新たに開始する年度(ここでいう年度とは再商品化義務量を算定しようとする年度のこと)は、その年度における当該商品の販売計画又は生産計画等に基づき、販売する商品の個数を推計する。
イ) 酒類製造業においてペットボトルを商品に用いていたが、酒類製造業におけるペットボトルの利用を全て終了する年度は、その年度における当該商品の販売計画又は生産計画等に基づき、販売する商品の個数を推計する。
ウ)

酒類製造業においてペットボトルを用いることを開始して2年度目の場合は、初年度に販売した個数を初年度に販売した月数で除して得た個数に、12を乗じて得た個数を用いる。

 

(2) 特定容器[又は包装]1個[枚]当たりの重量の代わりに、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器[又は包装]の重量を使用する場合には、商品の販売した個数に代えてロット数(ダース数等)とする。

(3) 特定容器[又は包装]1個[枚]当たりの重量の代わりに、その容器[又は包装]を製造する基となる原材料数量・重量(例えば、巻取り材料の数量・重量)を使用する場合には、その数量・重量とする。

 

2.

自ら又は他者への委託により回収した特定容器[又は包装]の量(B)

(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器[又は包装]の量(以下、「回収量」という。)は、直近の事業年度の実績値(注)を用いる。

なお、算定を行う事業者が法第18条の認定(自主回収の認定)を受けた場合には、認定を受けた特定容器[又は包装]の回収量は含めない。

注:ア) 新たに回収を行う初年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器[又は包装]を全く回収していなかったが、新たに回収を開始する場合)又は特定容器[又は包装]の回収を終了する年度の場合(ある業種で、ある容器包装区分に属する特定容器[又は包装]を全く回収しなくなる場合)には、適切な方法(合理的な根拠に基づく合理的な算定又は推計方法)により推計が可能な場合に限り当該年度に回収する見込量を用いてよい。
 なお、適切な方法により見込量を得ることができない場合には、当該回収量を見込まず自主算定方式により算定を行うか、又は簡易算定方式により排出見込量の算定を行う。
  この場合の、適切な方法により見込量を得ることができるケースは当面次の3類型に限定する。
a. 回収する特定容器[又は包装]の種類、回収方法、回収地点及び持ち込みを行う消費者数などの条件がほぼ同様の事例があり、過去5年以内の実績値をもとに推計できる場合
b. 商品の購入者が特定されており、訪問等により直接かつ個別に回収する当該特定容器[又は包装]の量が推計できる場合
c. その他回収手段、回収量の算定方法が合理的であり、当該回収量の見込量が把握できる場合
イ) 初年度の次年度(以下「第二年度」という。)の場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度に回収したものの量が確定 していない場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。

この際、以下の点に留意する必要がある。

(1)

回収量は、原則として当該業種において用いる特定容器[又は包装]と同じ容器包装区分に属する特定容器[又は包装]であり、同じ業種において用いられたものの量(注)とする。

 (他の特定容器[又は包装]の利用事業者が商品に用いたものでもよい。)

 しかしながら、他の業種において用いられたものが混入し、業種ごとの量の把握が困難である場合には、実際に回収した総量を、業種ごとの販売した商品に用いた特定

容器[又は包装]の量の比率で按分して業種ごとの回収量とすることができる。

注:ア) 市町村が収集を行った特定容器が再商品化されて、ガラスびんがカレットとなったもの又はペットボトルがフレーク等になったものの量を除く。
イ) カレット又はフレーク等の形態のものを回収する場合には、当該カレット又はフレーク等がガラスびん又はペットボトルからのものであることが確認できるものに限る。

 

例:ア) 販売する商品に茶色のガラスびんを用いていない場合は、回収量に茶色のガラスびんの量を含めることはできない。(同じ容器包装区分に属する特定容器でないため)
イ) 清涼飲料製造業において用いたペットボトルを店頭回収した際、自らの商品に用いていないペットボトル(例えば、他の特定容器利用事業者が他の業種において用いたペットボトル)が混入した場合でも、それを回収量に含めることができる。
ウ)

無色のガラスびんを清涼飲料製造業及び酒類製造業で用いており、自ら又は他者への委託により回収した無色のガラスびんの量が(どの業種で使用されたものであるか不明なもの)50tである場合には、清涼飲料製造業で用いた無色のガラスびんの量(80t)と酒類製造業で用いた無色のガラスびんの量(20t)の比率で回収量を按分して、それぞれ清涼飲料製造業、酒類製造業としての回収量とする。

  ・清涼飲料製造業としての無色のガラスびんの回収量
   50t × 80t/(80t+20t) =40t
  ・酒類製造業としての無色のガラスびんの回収量
   50t × 20t/(80t+20t) =10t 

 

(2)

自らの商品に用いた特定容器[又は包装]であっても、自らの委託によらない第三者が回収した量は、回収量とはならない。

例:清涼飲料製造業においてペットボトルを用いて清涼飲料を販売している場合、第三者であるスーパー等により自らの商品に用いたペットボトルが回収されたとしても、その量を回収量とすることはできない。

 

(3)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器[又は包装]であっても、その後、市町村により分別収集され分別基準適合物となる量は、回収量に含めることはできない。

例:特定事業者が回収した特定容器[又は包装]を市町村が収集し、保管施設において保管されて分別基準適合物となったものは、回収量とすることはできない。

 

(4)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器[又は包装]であっても、その後、市町村により分別等を行い売却、再商品化又は埋立等により最終処分をされた量は回収 量に含めることはできない。

例:特定事業者が回収した特定容器[又は包装]を市町村が焼却又は埋立した場合には、回収量とすることはできない。

 

(5)

当該年度の容器包装区分ごとの特定容器[又は包装]の回収量が自らの商品に用いた容器包装区分ごとの特定容器[又は包装]の量を超過する場合であっても、超過した量を、当該年度の次年度の排出見込量から控除することはできない。

(6)

他の特定容器[又は包装]の利用事業者から委託を受けて回収を行った場合には、当該回収した量を自らの回収量とすることはできない。

しかし、複数の特定容器[又は包装]の利用事業者が、相互に役割分担を行い、実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量を特定容器[又は包装]の利用事業者間で取り決めた方法で按分し、それぞれの回収量とすることができる。

例:ア) 特定容器利用事業者Aが茶色のガラスびんの回収を特定容器利用事業者Bに委託した場合には、Bが当該委託により回収した量はAの回収量となるため、Bの回収量とすることはできない。
イ) 特定容器利用事業者Aと特定容器利用事業者Bがペットボトルの収集・運搬等を役割分担して共同で回収した場合には、共同で回収したペットボトルの量(10t)を、AとBで按分(例えばA=7t、B=3t)してそれぞれの回収量とする。

 

(7)

特定容器製造等事業者と実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量をそれ ぞれの回収量とすることができる。(ただし、特定容器製造等事業者の回収量の算定 方法は【4】.の2.の(7)を参照)

例: 特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の2者が共同で100tの特定容器を回収した場合には、それぞれ100tを回収量とする。

 

(8)

自ら販売した特定容器[又は包装]を用いた商品を回収した場合には、回収した特定容器[又は包装]の量を回収量とすることができる。

例: 特定容器利用事業者Aが小売業者Bから、販売できなかった茶色のガラスびんを用いた商品を回収した場合には、AがBから回収した量をAの回収量とする。

 

3.

(B)(自ら又は他者への委託により回収したもの)以外に容器包装廃棄物として排出されない量(C)(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

本量は、事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器[又は包装]の量と定められている。

本量を算出するにあたっては、事業系に出荷された特定容器[又は包装]であっても、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものは、「容器包装廃棄物として排出されない量」に含めるべきではない。

しかし、「事業系に出荷された特定容器[又は包装]であって、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものの量」を正確に把握することは困難である。

このため、「容器包装廃棄物として排出されない量」については、告示で「事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器[又は包装]の量」と定めて算出することとしている。

例えば、ある商品に用いられた特定容器[又は包装]の量と当該商品のうち事業所等に販売された比率等を用いて以下の式で得られる量を当該業種で販売したすべての種類の商品について合算することにより算出することができる。

1)

当該特定容器[又は包装]について、自ら又は他者への委託により回収していない場合

 

2)

当該特定容器[又は包装]について、自ら又は他者への委託により回収している場合

 

注:ア) 「当該商品のうち事業所等に販売された比率」とは、販売した商品のうち事業所等において消費されることになるものの占める比率のことをいう。
イ) 「当該商品のうち事業所等に販売された比率」を用いた当該量の算定方法は、以下のものが考えられる。
 

 

4.

容器包装廃棄物比率(D)

(簡易算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

(B)及び(C)の量を算定することができない場合には、業種ごとに、(A)の量に下表の容器包装廃棄物比率を乗じた量を、排出見込量とみなすことができる。


[平成11年度]

特定分別基準適合物

業   種

容器包装
廃棄物比率(%)

無色のガラス製容器

.

.

.

.

.

.

イ 食料品製造業

75

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

80

ハ 酒類製造業

70

ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業

65

ホ 医薬品製造業

10

ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

100

ト イからヘまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

75

茶色のガラス製容器

.

.

.

.

.

イ 食料品製造業

70

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

65

ハ 酒類製造業

50

ニ 医薬品製造業

25

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

100

へ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

40

その他の色のガラス製容器

 

.

.

.

.

イ 食料品製造業

90

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

85

ハ 酒類製造業

70

ニ 医薬品製造業

20

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

95

ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

80

ポリエチレンテレフタレート製容器
(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る)

 

イ 食料品製造業

80

ロ 清涼飲料製造業

90

ハ 酒類製造業

80

注)容器包装廃棄物比率は、国によって毎年度定められます。

その他紙、その他プラに関する比率及び包装に関する比率が平成12年度分から追加される予定



【4】特定容器製造等事業者の排出見込量の算定方法


1.

製造等をして当該業種において用いられた特定容器の量(A)

本量は、特定容器の種類ごと(注)に、特定容器の1個[枚]当たりの重量及び当該業種向けに販売又は輸入したものの個[枚]数を求め、次の式により求められる量を、当該業種において用いられるすべての種類の特定容器について、容器包装区分ごとに合算することにより求めることができる。

 

注:「特定容器の種類ごと」とは、容器包装区分、用いられる業種、容量、形状等により可能な限り細分化されたものを指す。

 なお、おおむね同一とみなせる(注)複数の種類の特定容器を用いる場合には、これらの重量の平均値及びこれらを用いた商品の販売した総数を用いて算出してもよい。

注:「おおむね同一とみなせる」とは、特定容器の容器包装区分が同じであり、容量・形状等がほぼ同一で重量の差がほとんど認められないことを指す。

 

 

1)

特定容器の1個[枚]当たりの重量

(1)

特定容器の1個[枚]当たりの重量は、複数の特定容器の重量を実測(おおむね10個[枚]以上)し、その平均値をグラム単位(小数点以下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いる。ただし、整数1桁以下の場合は、有効数字2桁(3桁目を四捨五入する)の重量とする。また、当該特定容器包装と取手等が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とする。

 

(2)

当該特定容器を出荷した際の重量に関する品質管理のデータ等を用いることができる場合には、当該データを使用することもできるが、その場合には(1)に準じて算定する。

(3) おおむね同一とみなせる複数の種類の特定容器を用いており、それらの販売した個[枚]数をまとめることが可能な場合には、重量を実測(おおむね10個[枚]以上)してその平均値を使用することもできるが、その場合には(1)、(2)に準じて算定する。

(4) 特定容器1個[枚]当たりの重量に代わり、商品1ロット(1ダース等、出荷時の箱詰め等の単位)当たりの特定容器の重量を使用することが出来る場合は、1個[枚]当たりの重量でなく、この方法により算定する。その場合には(1)、(2)及び(3)に準じて算定する。

(5) (1)〜(4)による他、その容器を製造する基となる原材料数量・重量(例えば、巻取り材料の数量・重量)の理論値又は仕上げ歩合実績等から求めてもよい。その場合には(1)〜(4)に準じて算定する。

(6)

このガイドラインが改正された年度において、従前のガイドラインに基づいてなされた記録はその年度分について有効とする。

 

2)

当該業種向けに販売又は輸入したものの個[枚]数

(1)

当該業種向けに販売又は輸入したものの個[枚]数が確定している直近の事業年度( 注)の実績値を用いる。

新たに特定容器の製造等をする初年度の場合(ある業種向けに、ある容器包装区分に属する特定容器を全く販売又は輸入していなかったが新たに販売又は輸入を始める場合)又は特定容器の製造等をすることを終了する年度の場合(ある業種向けに、ある容器包装区分に属する特定容器が全く販売又は輸入されなくなる場合)には、当該特定容器の販売計画又は生産計画等に基づき、当該業種向けに販売又は輸入したものの個[枚]数を推計する。

また、初年度の次年度の場合(以下「第二年度」という。)又は初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度の販売個[枚]数が確定していない場合は、初年度において販売した個[枚]数を初年度に当該商品を販売した月数で除して得た個[枚]数に12を乗じて得た個[枚]数を用いる。

注:直近の事業年度とは、再商品化義務量を算定しようとする年度の前事業年度のこと。(個人の場合は、前年の1月1日から12月31日)

ただし、以下の時点までに前事業年度の実績値が確定していない場合には前々事業年度の実績値を用いる。

ア)

指定法人に再商品化を委託する場合には、再商品化契約の締結期限(前年度の3月末日)

イ)

再商品化の認定(法第15条の認定)の申請を行う場合には申請期限(前年度の1月末日)

ウ) 再商品化の認定を受けて再商品化を開始した年度の次年度以降は前年度の3月末日

 

例:ア)

ペットボトルを清涼飲料製造業向けに全く製造又は輸入していなかったが、ペットボトルを製造又は輸入することを新たに開始する年度(ここでいう年度とは再商品化義務量を算定しようとする年度のこと)は、その年度におけるペットボトルの生産計画又は販売計画等に基づき、当該業種向けに販売又は輸入するものの個数を推計する。

イ)

ペットボトルを清涼飲料製造業向けに製造又は輸入していたが、清涼飲料製造業向けのペットボトルの製造及び輸入を全て終了する年度は、その年度におけるペットボトルの生産計画又は販売計画等に基づき、当該業種向けに販売又は輸入するものの個数を推計する。

ウ) 清涼飲料製造業向けのペットボトルの製造又は輸入を開始して2年度目の場合は、初年度に製造又は輸入した個数を初年度に製造又は輸入し、販売した月数で除して得た個数に、12を乗じて得た個数を用いる。

 

(2) 特定容器1個[枚]当たりの重量の代わりに、特定容器1ロット(1ダース等、出荷 時の箱詰め等の単位)当たりの重量を使用する場合には、当該業種向けに販売又は輸 入したものの個[枚]数に代えてロット数(ダース数等)とする。

(3) 特定容器1個[枚]当たりの重量の代わりに、その容器を製造する基となる原材料数 量・重量(例えば、巻取り材料の数量・重量)を使用する場合には、その数量・重量 とする。

 

2.

自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量(B)

(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量(以下、「回収量」という。)は、直近の事業年度の実績値(注)を用いる。

なお、算定を行う事業者が法第18条の認定(自主回収の認定)を受けた場合には、認定を受けた特定容器の回収量は含めない。

注:ア)

新たに回収を行う初年度の場合(ある業種向けの、ある容器包装区分に属する特定容器を全く回収していなかったが、新たに回収を開始する場合)又は特定容器の回収を終了する年度の場合(ある業種向けの、ある容器包装区分に属する特定容器を全く回収しなくなる場合)には、適切な方法(合理的な根拠に基づく合理的な算定又は推計方法)により推計が可能な場合に限り当該年度に回収する見込量を用いてよい。
なお、適切な方法により見込量を得ることができない場合には、当該回収量を見込まず自主算定方式により算定を行うか、又は簡易算定方式により排出見込量の算定を行う。
この場合の、適切な方法により見込量を得ることができるケースは当面次の3類型に限定する。
a. 回収する特定容器の種類、回収方法、回収地点及び持ち込みを行う消費者数などの条件がほぼ同様の事例があり、過去5年以内の実績値をもとに推計できる場合
b. 商品の購入者が特定されており、訪問等により直接かつ個別に回収する当該特定容器の量が推計できる場合
c. その他回収手段、回収量の算定方法が合理的であり、当該回収量の見込量が把握できる場合

イ)

初年度の次年度(以下「第二年度」という。)の場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。初年度の次々年度であって第二年度の3月末日までに第二年度に回収したものの量が確定していない場合には、初年度において回収した量を初年度において回収した月数又は回数で除して得た量に12又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量を回収量とする。

この際、以下の点に留意する必要がある。

(1)

回収量は、原則として特定容器製造等事業者が販売又は輸入したものと同じ容器包装区分に属する特定容器であり、同じ業種において用いられたものの量(注)とする。(他の特定容器製造等事業者が販売又は輸入したものでもよい。)
しかしながら、他の業種において用いられたものが混入し、業種ごとの回収量の把握が困難である場合には、実際に回収した総量を、業種ごとの販売又は輸入した特定容器の量の比率で按分して業種ごとの回収量とすることができる。

注:ア) 市町村が収集を行った特定容器が再商品化されて、ガラスびんがカレットとなったもの又はペットボトルがフレーク等になったものの量を除く。 
イ) カレット又はフレーク等の形態のものを回収する場合には、当該カレット又はフレーク等がガラスびん又はペットボトルからのものであることが確認できるものに限る。 

 

例:ア) 茶色のガラスびんの製造等をしていない場合は、回収量に茶色のガラスびんの量を含めることはできない。(同じ容器包装区分に属する特定容器でないため)
イ) 製造等をしたペットボトルが清涼飲料製造業において用いられており、回収している場合、他の特定容器製造等事業者が製造等をして他の業種において用いられたペットボトルが混入していてもそれを回収量に含めることができる。
ウ) 製造等をした無色のガラスびんが清涼飲料製造業及び酒類製造業で用いられており、自ら又は他者への委託により回収した無色のガラスびんの量が50tである場合には、清涼飲料製造業に用いられている無色のガラスびんの量(80t)と酒類製造業に用いられている無色のガラスびんの量(20t)の比率で回収量を按分して、それぞれ清涼飲料製造業、酒類製造業向けの回収量とする。
   ・清涼飲料製造業において用いられている無色のガラスびんの回収量
 

50t × 80t/(80t+20t) =40t

   ・酒類製造業において用いられている無色のガラスびんの回収量
 

50t × 20t/(80t+20t) =10t

 

(2)

自らが製造等をした特定容器であっても、自らの委託によらない第三者が回収した量は、回収量とはならない。

例:製造等をしたペットボトルを第三者であるスーパー等により自ら製造等をしたペットボトルが回収されたとしても、その量を回収量とすることはできない。

 

(3)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器であっても、その後、市町村により分別収集され分別基準適合物となる量は、回収量に含めることはできない。

例:特定事業者が回収した特定容器を市町村が収集し、保管施設において保管されて分別基準適合物となったものは、回収量とすることはできない。

 

(4)

自ら又は他者への委託により回収した特定容器であっても、その後、市町村により分別等を行い売却、再商品化又は埋立等により最終処分をされた量は回収量に含めることはできない。

例:特定事業者が回収した特定容器を市町村が収集し、焼却又は埋立した場合には、回収量とすることはできない。

 

(5)

当該年度の容器包装区分ごとの特定容器の回収量が販売又は輸入した容器包装区分ごとの特定容器の量を超過する場合であっても、当該超過した量を当該年度の次年度の排出見込量から控除することはできない。

 

(6)

他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収を行った場合には、当該回収した量を自らの回収量とすることはできない。しかし、複数の特定容器製造等事業者が、相互に役割分担を行い、実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量を特定容器製造等事業者間で取り決めた方法で按分し、それぞれの回収量とすることができる。

例:ア) 特定容器製造等事業者Aが販売又は輸入した無色のガラスびんの回収を特定容器製造等事業者Bに委託した場合には、Bが当該委託により回収した量はAの回収量となるため、Bの回収量とすることはできない。
イ) 特定容器製造等事業者Aと特定容器製造等事業者Bがその他の色のガラスびんの収集・運搬等を役割分担して共同で回収した場合には、共同で回収した量(200t)を、AとBで按分(例えばA=120t、B=80t)してそれぞれの回収量とする。

 

(7)

特定容器利用事業者と実質的に共同で回収を行った場合には、回収した量をそれぞれの回収量とすることができる。

ただし、回収した特定容器がリターナブルびんとして再び商品に用いられた場合には、その量を回収量から控除した量を特定容器製造等事業者の回収量とする。

注:ア) ワンウェイ容器の場合
特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の2者が共同で100tの特定容器を回収した場合には、それぞれ100tを回収量とする。
イ) リターナブル容器の場合
特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の2者が共同で100tの特定容器を回収し、特定容器利用事業者が90tを再利用した場合には、特定容器製造等事業者の回収量は10tとする。(特定容器利用事業者の回収量は100t)。

 

(8)

特定容器利用事業者が商品に用いなかった特定容器を特定容器製造等事業者が回収した場合には、回収した特定容器の量を回収量とすることができる。

例:特定容器製造等事業者Aが特定容器利用事業者Bから、破損等したために容器として用いなかった茶色のガラスびんを回収した場合には、AがBから回収し再商品化を行った量をAの回収量とする。ただし、AがBと共同で特定容器の回収を行い(前記(7)のケース)回収量を算定したときに、その回収量のうちの一部をBからAが回収しても、Aは重複して回収量とすることはできない。

 

3.

(B)(自ら又は他者への委託により回収したもの)以外に容器包装廃棄物として排出されない量(C)(自主算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)
本量は、事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器の量と定められている。
本量を算出するにあたっては、事業系に出荷された特定容器であっても、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものは、「容器包装廃棄物として排出されない量」に含めるべきではない。
しかし、「事業系に出荷された特定容器であって、市町村により収集されて容器包装廃棄物となるものの量」を正確に把握することは困難である。
このため、「容器包装廃棄物として排出されない量」については、告示で「事業活動に伴って費消された商品に用いられた特定容器の量」と定めて算出することとしている。
例えば、ある商品に用いられた特定容器の量と当該商品のうち事業所等に販売された比率等を用いて以下の式で得られる量を当該業種で販売したすべての種類の商品について合算することにより算出することができる。

1)

当該特定容器について、自ら又は他者への委託により回収していない場合

 

2)

当該特定容器について、自ら又は他者への委託により回収している場合

 

注:ア) 「当該商品のうち事業所等に販売された比率」とは、製造等した特定容器のうち事業所等において消費されることになるものの占める比率のことをいう。
イ) 「当該商品のうち事業所等に販売された比率」を用いた当該量の算定方法は、以下のものが考えられる。
 

 

4.

容器包装廃棄物比率(D)

 (簡易算定方式により算定を行う場合にのみ利用する。)

 (B)及び(C)の量を算定することができない場合には、業種ごとに、(A)の量に下表の容器包装廃棄物比率を乗じた量を、排出見込量とみなすことができる。


[平成11年度]

特定分別基準適合物

業   種

容器包装
廃棄物比率(%)

無色のガラス製容器

.

.

.

.

.

.

イ 食料品製造業

90

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

90

ハ 酒類製造業

90

ニ 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業

75

ホ 医薬品製造業

10

ヘ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

100

ト イからヘまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

90

茶色のガラス製容器

.

.

.

.

.

イ 食料品製造業

85

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

90

ハ 酒類製造業

65

ニ 医薬品製造業

25

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

100

へ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

80

その他の色のガラス製容器

イ 食料品製造業

100

ロ 清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業

95

ハ 酒類製造業

 85

ニ 医薬品製造業

 30

ホ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

100

ヘ イからホまでに掲げる業種に属する事業以外の事業

80

ポリエチレンテレフタレート製容器
(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る)

 

イ 食料品製造業

85

ロ 清涼飲料製造業

95

ハ 酒類製造業

90

注)容器包装廃棄物比率は、国によって毎年度定められます。

その他紙、その他プラの比率が平成12年度分から追加される予定



[ 参 考 ]

「 帳 簿 の 記 載 例 」

帳簿の記載については、特定事業者の負担等を考慮して、記載様式を定めない考えであるが、平成12年4月からの法の完全施行に当たって、様式化の要望が多く寄せられたため、参考として別添の記載例を作成した。 この記載例は、あくまでも参考であり各特定事業者の独自の方法による「帳簿の記載」を妨げるものではない。なお、表中の業種区分は変更になる可能性が有りますので注意してください。


  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会