容器包装リサイクル法の概要

容リ法制定の背景と意義

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。

容リ法の制定当時の背景

わが国の経済は、「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。しかしそれと同時に生み出される廃棄物の量も膨大なものとなり、増大の一途をたどっていました。最終処分場がひっぱくし、焼却設備の立地がますます困難な状況となる中、生産者として、消費者として、どのように廃棄物処理の問題に対応していくかが、将来に向けた良好な環境の維持と、わが国経済の持続的な発展にとって、重要な課題となっていました。
このような背景の中、容リ法は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と、資源の有効活用の確保を図る目的で、平成7年に制定されました。
続いて、循環型社会形成推進基本法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、プラスチック資源循環促進法も制定され、これらが循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。

制度説明会資料の法体系の図

各主体の役割分担と拡大生産者責任

家庭ごみの処理・処分については、それまで市町村の固有事務として、全面的に市町村の役割・負担に依存していました。しかし、廃棄物の処理には膨大な費用がかかります。そこで、 容リ法では、これまでの責任分担をあらためて見直し、 市町村が収集した後のリサイクル(再商品化)については、容器包装にかかわって事業を行っている事業者に、リサイクル(再商品化)の義務を課すことにしました。その意味で、容リ法は、日本で最初にEPR(拡大生産者責任)を導入した法律です。

指定法人ルートによる再商品化義務の履行の図

容リ法施行後の主な改正履歴

平成 7年 6月 成立・公布
平成 7年12月 第1段階施行(基本方針、再商品化計画、指定法人関係)
平成 8年 6月 第2段階施行(分別収集計画関係)
平成 9年 4月 本格施行(再商品化事業開始)
対象品目:ガラスびん(無色、茶色、その他色)及びペットボトル
リサイクル義務を負う企業:大企業
平成12年 4月 完全施行
対象品目:上記に加え紙製容器包装及びプラスチック製容器包装
リサイクル義務を負う企業:上記に加え中小企業(ただし、小規模事業者は対象から除外)
平成16年 7月~
平成18年 1月
審議会等における見直し議論
平成18年 6月 改正容リ法成立・公布
改正容リ法施行(3段階)
平成18年12月 施行(定義の変更、排出の抑制等)
平成19年 4月 施行(指定容器包装利用事業者、容器包装多量事業者等)
平成20年 4月 施行(市町村への資金拠出金、PET区分の変更等)
平成25年 9月 産業構造審議会・中央環境審議会(合同会合)開始
平成28年 5月 「容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」とりまとめ

容リ法の対象となる「容器」「包装」、素材

容器包装の定義

容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。

分別収集及び再商品化の対象となる容器包装

容リ法の分別収集の対象となる容器包装は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールですが、アルミ缶以下の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるので、再商品化義務の対象とはなっていません。

※「食料品」の「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。
「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。(なお、平成29年4月1日から「アルコール発酵調味料」が追加されました。)

対象となる容器包装の具体例

対象となる容器包装の具体例

※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。

※その他の容器包装の例は、イラストで見る「容器」「包装」をご参照ください。

容リ法の成果と課題

容リ法の成果

令和6年4月30日更新

容リ法は廃棄物の発生抑制とリサイクルによって資源を有効活用することを目指し、平成7年(1995年)に制定されました。
容器包装リサイクル法の施行後、一般廃棄物のリサイクル率は、近年は横ばい傾向にあるものの、平成7年度(1995年)に9.8%であったものが、令和4年度(2022年)には19.6%に改善されています。
一般廃棄物の総排出量・最終処分量・1人1日あたりごみ排出量も減少傾向が続いています。
一般廃棄物最終処分場の残余年数は平成7年度(1995年)に8.5年であったものが、令和4年度(2022年)には23.4年に改善されています。
また事業者による容器包装の使用合理化の取組、小売業における排出抑制の取組、消費者及び市町村における容器包装廃棄物の排出抑制の取組等の進展が成果としてあげられています。

以下は一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)について(環境省)に基づき、令和4年度までの総資源化量・リサイクル率等の推移グラフです。

〇こちらのグラフは、TableauPublicを利用して表示しております。詳細はTableau公式ページをご覧ください。

(参考)
・「一般廃棄物処理実態調査結果」(環境省)

容リ法の課題

収集量の拡大、再商品者事業者の生産性の向上、再商品者事業者の減少、再生材の需要の拡大等の課題があげられています。

参考