プラスチック製容器包装のリサイクルのゆくえ
協会に容器包装プラスチックの再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。
再生処理事業者によって「材料リサイクル」あるいは「ケミカルリサイクル」が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。
再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。
また令和5年度からプラ法に基づく、製品プラスチックのリサイクルが開始されました。こちらのリサイクルの費用は、市町村が負担しています。

※残さには有価物は含まれません。
プラスチック製容器包装のリサイクルフロー

※プラスチック製容器包装のフローになります。
リサイクル手法(再商品化手法)
(外部サイト:プラスチック循環利用協会 プラスチック図書館)
再商品化見込費用、落札量の推移については、プラスチックの手法別見込費用推移をご確認ください。
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