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容器包装リサイクル法では、商品を入れる容器や商品を包む包装を利用、容器包装付きの商品を輸入、または容器を製造・輸入する事業者は、指定法人である当協会に再商品化を委託し、その委託費用をお支払いいただくことで再商品化の義務を果たすことができます。再商品化義務の有無をご判断いただき、お手続きをご確認ください。
家庭から、ごみ(一般廃棄物)として排出される商品の容器や包装を再商品化(リサイクル)する目的で制定されました。
小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。 ⇒小規模事業者の該当条件は
再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
※容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務には時効の定めがございませんので、平成12年度以降、義務がある場合には遡って委託申込をしていただく必要があります。