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 容器包装リサイクル法では、商品を入れる容器や商品を包む包装を利用、容器包装付きの商品を輸入、または容器を製造・輸入する事業者は、指定法人である当協会に再商品化を委託し、その委託費用をお支払いいただくことで再商品化の義務を果たすことができます。再商品化義務の有無をご判断いただき、お手続きをご確認ください。


 再商品化委託申込に関してご不明なことがございましたら、お手数ですがこちらのフォームよりお問い合わせください。
 既に、貴社においてご対応が済んでいる場合もありますので、再商品化義務履行者リストでご確認をお願いいたします。
 

容器包装リサイクル法(容リ法)とは

家庭から、ごみ(一般廃棄物)として排出される商品の容器や包装を再商品化(リサイクル)する目的で制定されました。

 

再商品化義務がある容器包装

  1. ガラスびん
  2. PETボトル
  3. 紙製容器包装
  4. プラスチック製容器包装
※対象外となるものの例:段ボール、不織布、セロハン
再商品化義務のある容器包装とは

 

再商品化義務がある事業者

  • 容器や包装を利用して中身商品を販売している事業者
  • 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
  • 容器を製造している事業者
  • 容器を輸入する事業者
  • 容器包装を用いた商品を輸入して販売している事業者
    例えばこんな事業者が対象です。

販売事業において対象になる容器包装の例

  • 自社で商品を製造している(含む他社への委託)場合には、商品を入れる容器や包装
  • 商品を輸入する場合には、商品を入れる容器や包装
  • ユーザーに商品を送る際に利用する箱や緩衝材。ただし、段ボール箱は対象外。
  • ユーザーに商品を送る際に利用する宅配事業者の袋

小規模事業者の判断基準

小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。
  ⇒小規模事業者の該当条件は

罰則規定

再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

※容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務には時効の定めがございませんので、平成12年度以降、義務がある場合には遡って委託申込をしていただく必要があります。

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