
ガラスびん リサイクルのゆくえ
協会に再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。
再生処理事業者によって再商品化(カレット化)が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。
再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。

ガラスびん 指定保管施設別 再生処理事業者、利用事業者、利用用途

市町村の保管施設ごとの再商品化事業者、再商品化製品利用事業者(公表同意のみ)、利用用途の一覧を掲載しています。
平成20~令和2年度については実績、令和3年度については予定を掲載しています。