当協会が市町村の指定保管施設から引き取きとる分別収集品は、下記の素材ごとに定められております分別基準(平成18年環境省令第35号、18年12月1日改正)および当協会の設定した引取り品質ガイドラインに適合するよう分別収集・保管されることとなっています。
ガラスびんの「分別基準」
主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)に係る物
- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
- 容器包装以外の物が付着し、又は混入していないこと。
- 洗浄されていること。
- 無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に区別されていること。
- 主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。
- 主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。
PETボトルの「分別基準」
主としてプラスチック製の容器であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物
- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 圧縮されていること。
- 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
- 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
- 洗浄されていること。
- ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。
- ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。
紙製容器包装の「分別基準」
主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物
- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
- 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
- 濡れていないこと。
- 結束され、又は圧縮されていること。
- 主として段ボール製の容器包装及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)が混入していないこと。
- 紙製のふた以外のふたが除去されていること。
プラスチック製容器包装の「分別基準」
主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物
- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
- 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
- 圧縮されていること。ただし、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、この限りでない。
- 飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。
- プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること。
- 白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、洗浄され、乾燥されていること。