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分別基準/引取り品質ガイドライン

分別基準/引取り品質ガイドライン

当協会が市町村の指定保管施設から引き取きとる分別収集品は、下記の素材ごとに定められております分別基準(平成18年環境省令第35号、18年12月1日改正)および当協会の設定した引取り品質ガイドラインに適合するよう分別収集・保管されることとなっています。

令和6年度市町村からの引き取り品質ガイドライン pdfファイル

令和4年4月に施行された、プラスチック資源有効活用促進法にて、当協会が市町村の指定保管施設から引き取きとる分別収集品は、下記に定められております分別基準(令和4年環境省令第1号)および当協会の設定した引取り品質ガイドラインに適合するよう分別収集・保管されることとなっています。

令和6年度市町村からの引き取り品質ガイドライン(分別収集物) pdfファイル

主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)に係る物

  1. 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
  2. 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
  3. 容器包装以外の物が付着し、又は混入していないこと。
  4. 洗浄されていること。
  5. 無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に区別されていること。
  6. 主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。
  7. 主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。

主としてプラスチック製の容器であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物

  1. 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
  2. 圧縮されていること。
  3. 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
  4. 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
  5. 洗浄されていること。
  6. ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。
  7. ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。

主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物

  1. 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
  2. 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
  3. 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
  4. 濡れていないこと。
  5. 結束され、又は圧縮されていること。
  6. 主として段ボール製の容器包装及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)が混入していないこと。
  7. 紙製のふた以外のふたが除去されていること。

主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物

  1. 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
  2. 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
  3. 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
  4. 圧縮されていること。ただし、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、この限りでない。
  5. 飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。
  6. プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること。
  7. 白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、洗浄され、乾燥されていること。

主としてプラスチック使用製品廃棄物に係る物

  1. 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
  2. 圧縮されていること。
  3. 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
    •  イ) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下 「容器包装リサイクル法」という。)に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるもの(PETボトル※を除く。) 
    •  ロ) プラスチック使用製品廃棄物(イに掲げるものを除く。)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの 
  4.  3.ロ)に掲げるもののうち、他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。 
    •  イ) PETボトル※ 
    •  ロ) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物となったもの 
    •  ハ) 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの 
  5. 3.ロ)に掲げるもののうち、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次のいずれかに該当するものが混入していないこと。
    •  イ) リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他の分別収集物の再商品化の過程に おいて火災を生ずるおそれのあるもの(4.ロ)に掲げるものは除く。) 
    •  ロ) 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの 
    •  ハ) イ)及びロ)に掲げるもののほか、分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの 
  6. 容器包装リサイクル法の規定に基づき指定された施設において保管されているものであること。  

※ 飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第1項各号に掲げる物品であって、同告示第2項の規定に適合するものを充塡するためのポリエチレンテレフタレート製の容器

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【参】サイドバナー(市町村)