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紙製容器包装

紙製容器包装のリサイクル もの・お金の流れ
紙製容器包装のリサイクルの流れ
 
  • 特定事業者

    「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
    「容器」を製造する事業者
    「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

    これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。(小規模事業者は適用除外)
 
 
  • 消費者<分別排出>

    リサイクルは、消費者一人ひとりのマナーと思いやりからスタートします。
    市町村ごとに定められている「排出ルール」を遵守してください。 またマイバックを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなど、皆さんのご理解と協力によって、容器包装廃棄物の排出を抑制する事ができるのです。
 
 
  • 市町村<分別収集>

    市町村の役割は、①容器包装の収集・分別など行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること、②適切な保管施設に保管すること、です。
    ①②をクリアーした廃棄物を「分別基準適合物」と呼びます。
    指定法人と引取契約を結んだ市町村の分別基準適合物は、指定法人によって引き取られ、さらに次のステップへ。
 
 
  • 再商品化事業者

    分別基準適合物を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせるリサイクル事業者。
 
 
  • 指定法人

    主務五省(環境、経済産業、財務、厚生労働、農林水産)が定めた指定法人、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会。分別基準適合物のリサイクル(再商品化)をスムーズかつ的確に進めます。
 
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【参】サイドバナー(リサイクル事業)