残渣処理方法 内訳
材料リサイクル、ケミカルリサイクルの再商品化に伴い発生した残さの処理方法の内訳です。
令和5(2023)年度以降は、分別収集物も含まれています。
〇こちらのグラフは、TableauPublicを利用して表示しております。詳細は
Tableau公式ページをご覧ください。
残渣処理について、以下を補足いたします。
材料リサイクルによって発生するプラスチック類残さの処理について平成18(2006
)年度から原則、埋め立て処分を禁止としました。
平成20(2008
)年度からはプラスチック類残さの単純な焼却も禁止とし、資源として有効利用が図れる処理方法を採用することを規定しました。
ケミカルリサイクルによって発生するプラスチック類残さについても、平成20(2008
)年度から埋め立て処分を禁止としました。