再商品化の義務

「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

特定事業者に課せられる義務

特定事業者に課せられる義務は、その事業内容等により4種類あります。

  • 事業において用いた、又は製造・輸入した量の「容器」「包装」について、再商品化を行う
  • 帳簿の記載
  • 指定容器包装利用事業者に課せられる義務
  • 容器包装多量利用事業者に課せられる義務

指定容器包装利用事業者、容器包装多量利用事業者のパンフレットはこちら

ただし、小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。詳しくはこちらをご確認ください。

なお、容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存在しないことから、平成12年度から当年度の間で「容器」「包装」を利用または製造・輸入等をしている場合は、その利用または製造等を開始した年度まで遡及して、過去分についても再商品化委託の申込みをしていただく必要があります。ご注意ください。 再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

再商品化義務を履行する3つの方法

再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があり、いずれか選ぶことができます。

自主回収:特定事業者が自ら、または委託により回収(第18条)

一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される「容器」「包装」は、再商品化義務が免除されます(例:リターナブルのビールびんや牛乳びんなど)。
認定を受けた事業者は、認定に係る回収の実施状況について主務大臣への報告しなければなりません。

現在の自主回収認定状況はこちら

指定法人への委託(指定法人ルート):「指定法人(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」に再商品化を委託(第14条)

指定法人に契約に基づいた委託料金(実施委託料金・拠出委託料金)を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したものとみなされます。

指定法人への再商品化委託申込みについてはこちら

認定を受けて行う再商品化(独自ルート):ルート全体を主務大臣が認定(第15条)

一定の基準を満たし、主務大臣の認定を受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。

再商品化義務履行のための3つの選択肢の概要図

再商品化義務履行のための3つの選択肢の概要図Img

経済産業省パンフレット「容器包装リサイクル法 活かそう、『資源』に。」より