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協会に再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。 再生処理事業者によって再商品化(フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化)が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。 再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。
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