委託料には、再商品化実施委託料と市町村合理化拠出委託料の2種類あり、特定事業者は、両方を支払うことで再商品化義務を履行したとみなされます。
再商品化実施委託料はリサイクル費用に使われるもので、リサイクルを実施する会社(再商品化事業者)に支払われます。
拠出委託料は市町村へ支払う合理化拠出金の原資となるものです。(⇒市町村への合理化拠出金制度)
(1)再商品化実施委託料
再商品化委託承諾書(※1)に記載される再商品化実施委託料は、特定事業者が自ら算出した再商品化委託申込量に再商品化実施委託単価をかけて算出されたもので、精算を前提とした予定金額(税抜)です。協会は特定事業者が選択した支払方法に基づき請求を行います。
年度終了後に、当該年度における再商品化実施委託事業に使用した実績総費用と、負担していただいた再商品化実施委託料金(予定金)の総額との間に生じる過不足について精算を行います。返金される場合と、追徴される場合があります。
<例:令和6年度再商品化実施委託料の場合>
令和6年度特定事業者が負担した再商品化実施委託料(予定金)から令和5年度再商品化実施委託料(精算金)を控除したものが、令和6年度特定事業者が実質ご負担する再商品化委託料となります。
令和6年度再商品化実施委託料(予定金)
・・・リサイクル費用に充当 |
- |
令和5年度再商品化実施委託料(精算金)
余剰:次年度の再商品化実施委託料から差引
不足:次年度の再商品化実施委託料に追徴 |
⇒ |
令和6年度再商品化実施委託料
実質ご負担額(※2) |
※1:再商品化委託承諾書
再商品化委託契約の申し込みを協会がお受けしたことを通知するものです。オンライン画面よりご確認出来ます。
令和6年度再商品化委託承諾書(見本)
※2:再商品化実施委託料実質ご負担額
精算は次年度の6月に行われるため、「実質ご負担額」は令和5年度の請求書記載の金額ではありません。
1つの年度の再商品化実施委託料金が、精算を行った後、実質どれだけの金額を負担したことになるのかを示したものです。
同意した事業者については「委託料金事業者別リスト」で金額をご確認いただけます。
(2)拠出委託料
再商品化予定委託料金請求書(※3)に記載される拠出委託料は、拠出委託単価を基に算出されたもので、精算を前提とした予定金額です。
当該年度に市町村より引き取った分別基準適合物の再商品化期間終了後に、再商品化に実際にかかった費用(再商品化事業者への支払分。協会経費・市町村負担分は除く)を算出し、あらかじめかかるであろうと想定された「想定額」を下回る額であれば、その差額の1/2分を市町村へ拠出金額として確定し、9月に支出します。実際にかかった費用が想定額を上回る場合は、拠出金額は発生しません。
その拠出金額と特定事業者が予定額で支払った拠出委託料の総額との間に生じる過不足について精算を行います。
これも返金される場合と、追徴される場合があります。
拠出委託料の請求は、再商品化実施委託料の請求より1年遅れて行われます。
<例:令和5年度拠出委託料の場合>
令和5年度特定事業者が負担した拠出委託料(予定金)から令和4年度拠出委託料(精算金)を控除したものが令和5年度特定事業者が実質ご負担する拠出委託料となります。
令和5年度拠出委託料(予定金)
・・・合理化拠出金に充当 |
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令和4年度拠出委託料(精算金)
余剰・・・次年度拠出委託料から差引
不足・・・次年度拠出委託料に追徴 |
⇒ |
令和5年度拠出委託料
実質ご負担額 |
※3:再商品化予定委託料金請求書
再商品化予定委託料に関する請求書です。請求書の見方は、こちらをご参照ください。