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市町村向けQ&A

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1.市町村による分別収集

(1)市町村の役割

[20000]容器包装リサイクル法における市町村の役割
容器包装リサイクル法における市町村の役割とは何ですか。

市町村の役割は、
1. 家庭からごみとして出された容器包装について収集、選別、異物除去などを行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること
2. 適切な保管施設(指定保管施設)に保管すること
です。
1、2の要件を満たした廃棄物は「分別基準適合物」と呼ばれ、当協会が市町村との契約に基づき、引き取って再商品化(リサイクル)を行います。(ただし、実際に引き取りを行うのは、当協会が業務委託している再商品化事業者です。)

【補足】
容リ法における役割分担の内容は以下のようになっています。

  • 消費者:分別収集に協力(分別排出)する
  • 市町村:容器包装廃棄物の分別収集を行う
  • 事業者:市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人に委託して再商品化する

市町村は、地域の容器包装廃棄物を分別収集する責務を負っています。
分別収集とは、容器包装廃棄物を種類ごとに収集することの他に、必要に応じて選別や圧縮してリサイクルしやすい状態にする行為を含んでいます。また、リサイクルしやすい状態にした容器包装廃棄物(特定分別基準適合物)が、リサイクル(再商品化)の義務を負う事業者から委託を受けた指定法人(日本容器包装リサイクル協会)によって引き取られるまでの間、定められた施設で保管しておくことも市町村の責務です。さらに、分別収集計画を策定したり、分別収集に必要な措置を講ずるよう努めることも市町村の責務として本法で定められています。

[20010]市町村に分別収集義務はあるか
自分の住んでいる地域では分別収集が行われていないのですが、全ての市町村に分別収集義務があるわけではないのですか。

容リ法の立法主旨からすれば、市町村は容器包装の分別収集を行うことを期待されていますが、必ずしも分別収集義務が課されているわけではありません。
分別収集を実施するかどうかは、市町村の意思次第です。

[20020]消費者が分別排出を怠った場合の罰則
消費者が容器の洗浄や減容、キャップの除去などをせずに排出した場合、その罰則はあるのでしょうか。

特に定められていませんが、消費者には住居地の市町村の分別基準に従って分別排出を行うことが求められています。

容リ法における消費者の責務については、第4条において、容器包装廃棄物の排出抑制に努めるとともに、リサイクル製品の使用等によって容器包装廃棄物の分別収集やリサイクルの促進に努めるべきことが定められています。しかしこれらは努力項目であり、罰則は設けられていません。

[20050]分別基準適合物とは
「分別基準適合物」とはどのようなものですか。

市町村の分別収集計画に基づき分別収集されたもので、環境省令に定める分別基準に適合するものであって、適切な保管施設(指定保管施設)に保管されている以下の素材のものです。

  • ガラスびん(無色、茶色、その他の色)
  • PETボトル
  • 紙製容器包装
  • プラスチック製容器包装

関連用語

[20060]特定分別基準適合物とは
「特定分別基準適合物」とはどのようなものですか。
  • 無色のガラスびん
  • 茶色のガラスびん
  • その他の色のガラスびん
  • PETボトル
  • 紙製容器包装
  • プラスチック製容器包装

の個々の分別基準適合物を指すときに「特定分別基準適合物」といいます。

[20140]分別収集した容器包装廃棄物の処理について(指定法人との契約義務の有無)
分別収集を行った市町村は、その処理について必ず指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に委託しなくてはならないのですか。

市町村は、自ら収集した容器包装廃棄物を、容リ法に基いて、指定法人(当協会)に委託するか、あるいは市町村自ら(または直接委託する形で)処理するかを自らの判断で選択することができます。
ただし、平成18年(2006年)の容リ法の改正において、「基本方針」に「円滑な引渡し」の条項が追加されました。その内容の要点は下記のとおりです。

○市町村は、

  • 容器包装廃棄物を分別収集するときは、自ら策定した分別収集計画に従い、再商品化施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること
  • 分別収集された容器包装廃棄物について、指定法人等に引き渡されない場合、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努める必要があること

(2)分別基準/引取り品質

[20030]分別収集時の異物について(異質ガラス)
分別収集時にガラス製容器に混ぜてはならない物とされている異質ガラスはどのようなものですか。

ガラスびんと材質が似ていますが、ガラスびんとは異なる素材で作られたものを言います。
クリスタルガラス製コップ、耐熱ガラス製のもの、蛍光灯、フラスコ、ほ乳びんなどが該当します。
異質ガラスが混入していると、再商品化の際に欠陥びんができる恐れがあるため、分別の際には混ぜないよう注意してください。

[20040]分別収集対象ではあるが再商品化義務対象外となる容器包装廃棄物
分別収集の対象になっていても、再商品化の義務がかからない容器包装廃棄物というものはありますか。
  • スチール缶
  • アルミ缶
  • 段ボール
  • 紙パック

の4素材は、容器包装廃棄物として分別収集の対象にはなりますが、有償または無償で譲渡できることが明らかで、容リ法に基づく再商品化をする必要がない物として主務省令で定められており、再商品化の義務はありません。

[20120]収集物が「引き取り品質ガイドライン」に合致しない場合
収集物が「引き取り品質ガイドライン」の基準に合致しない場合は、引き取りを拒否されますか。

「引き取り品質ガイドライン」を満たしていない物については、再商品化施設に支障をきたしたり、予定より多く選別コストがかかったりする可能性があるため、速やかに品質改善していただくことになります。
品質改善について、本来は、市町村および当協会で協議のうえ決定すべきですが、業務を効率良く進めるために、日常的には、市町村と再商品化事業者の間で調整をしていただきます。
そのうえで、調整が困難な場合のみ、市町村と当協会の間で協議を行います。
その結果として、品質改善が行われない場合には、引取りをお断りすることがあります。

【補足】法律では、同法に規定する分別基準を満たす必要があるとされていますが、実際の運用としては、当協会の「引き取り品質ガイドライン」を基準として、分別収集を実施していただきます。

[20121]「品質調査結果」のランクについて
PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の「品質調査結果」で示されるランクは、なぜ「A」「B」「C」ではなく、「A」「B」「D」なのですか。

引き取り品質は、再商品化製品の品質や再商品化コストに大きな影響を与えるため、市町村に対し、抜本的な品質改善に取り組む必要があることを認識してもらうよう敢えて「D」ランクとしています。
なお、具体的な評価方法は素材により異なります。

A・・・「引き取り品質ガイドライン」を満たすレベル
B・・・「引き取り品質ガイドライン」を満たしていないが許容範囲のレベル
D・・・「引き取り品質ガイドライン」を満たしておらず抜本的な改善が必要と判断されるレベル

【補足】過去において、他の素材で、ABCDのランクで評価していた時期がありましたが、CとDの有意差が認められなかったこともあって、CとDを統合してDとした経緯があります。

2.引渡し申込み手続き

(1)引渡し申込み手続き

[20070]分別基準適合物の引き渡しに係る申込みについて(市町村)
分別基準適合物の引き渡しに係る申込みについて教えてください。

年度ごとの申込受付開始に先立ち、当協会では分別収集計画を策定されている市町村・一部事務組合に対し、申込書類を送付いたします(分別収集計画を策定していない市町村、一部事務組合は、お申し込みいただけません)。 申込手続きには、インターネットの当協会ホームページ上からオンラインで申込んでいただく方法と、申込書を当協会宛へ送付いただく方法がありますので、いずれかの方法によりお申し込み下さい。
なお、当協会では申込締め切り後ただちに、お申込内容に基づき「市町村の保管施設ごとの入札条件リスト」を作成いたしますので、締め切り後の申込みは受け付けられません。
また、お申込みいただいた内容に従い、当該年度の4月に「業務実施覚え書き(特定事業者負担分)」や「業務実施契約書(市町村負担分)」を締結し、それに基づき実際の引取りを実施します。

[20071]他の市町村への通知義務はあるか
容リ協を通して他の市町村にある再商品化事業者に引き渡す場合、その再商品化事業者がある市町村に対し、何か連絡をしなければならないのですか。

特に連絡する必要はありません。
当協会(指定法人)は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化業務を行うことができる者として主務大臣から指定されています(容リ法第二十一条、第二十二条)。
また、当協会(指定法人)の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に限られる)を実施する者は、廃棄物処理法の特例として、廃棄物処理法の規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができるとされています(容リ法第三十七条)。
したがって、当協会(指定法人)の委託を受けて行う再商品化に必要な行為は、廃棄物処理法第六条の二第二項の規定に基づき、市町村が市町村以外の者に委託する場合とは異なるもので、その場合において当該市町村に通知すること(一般廃棄物の処理について包括的な責任を有する市町村が、他の市町村における委託先で処分する場合、委託した市町村とその市町村から一般廃棄物を持ち込まれた市町村相互間の一般廃棄物処理計画の整合性保持と、それぞれの市町村における処理責任と監督責任の徹底を目的とするもの)に該当しません。
なお、当協会では、再商品化を行う再商品化事業者による分別基準適合物の円滑な引取りのため、市町村・一部事務組合に引取りを行う再商品化事業者に関する必要な情報提供を行っています。

[20080]申込後に市町村合併があった場合
申込後に市町村合併があり、名称の変更があった場合はどうしたらよいですか。

本申込後に、申込者が変更となる場合(市町村合併による名称の変更など)は、早めに当協会総務部へご連絡ください。申込みの段階で合併等が計画されている場合は、申込書の特記事項への記入及び「合併情報記入用紙」を送付してください。

[20090]単独市町村で申込後に組合に変更する場合
単独市町村で申込後に組合に変更する場合はどうしたらよいですか。

単独市町村で申込んだ後に、組合に変更する場合などは、早めに当協会総務部へご連絡ください。申込みの段階で組合への変更が計画されている場合は、申込書の特記事項へ記入してください。

[20100]指定法人への申込予定がないにも関わらず、申込関係書類が届いた場合(市町村)
指定法人(当協会)への申込予定がないにも関わらず、申込関係書類が届いた場合は、どうしたらよいですか。

インターネットで、「オンライン手続き」から非申込のお手続きをしていただくか、申込関係書類に同封の「非申込FAX返信票」に必要事項をご記入の上、当協会までご返信をお願いします。

関連ページ

[20110]分別収集の実績量が引取契約量と大幅に異なる場合(市町村)
市町村における分別基準適合物の収集量が、当協会への引き渡し分(引取契約量)と大幅に異なる見込の場合、どうしたらよいですか。

収集量が契約量と大きく(前後20%以上が目途-平成22年度以降のプラスチック製容器包装については、前後10%以上または1,000トン以上のどちらか少ない方の値が目途-)乖離しそうな場合は、直ちにその旨を当協会にお知らせください。なお、10%あるいは20%といった目途は、乖離が見込まれる場合にはご報告をお願いする目安を示すものであり、この数字までの乖離は許容することを意味するものではありません。基本的には予定引き渡し量の引渡しが達成できるよう努力をお願いしています。

当協会が再商品化できる量の上限は、特定事業者からの委託申込総量です(もちろん再商品化義務総量の範囲内である必要があります)。したがって、収集量の総量が、委託申込総量を上回る場合は、引き取りができないこともありえます。
個々の市町村の収集量がその市町村の引き取り業者の設備能力を超えたとき、超過分を再商品化するには他の業者の設備を使うことになり、特に、運搬コストが大幅に高くなることもあります。そのため、再商品化事業としては実施が困難な場合もでてきます。

当協会は、時期、地理的条件、再商品化事業者、設備能力などを考慮して出来る範囲で調整を試みますが、それでも引き取りが難しい場合は引き取ることができません。その場合には、超過分について、市町村において保管を含めて対応をお願いします。

大幅な乖離は増減とも大きな問題となりますが、収集量が大幅に減った場合、再商品化事業者の事業運営により大きな影響がでることが考えられます。場合によっては事業者の死活問題にもなりかねません。この場合はその旨を直ちに当協会にお知らせください。

環境省も、分別収集計画量を基本とはするものの、実態に基づいて申込量を修正することは問題ないとしています。収集計画を立て、当協会と契約する際には、引き渡し契約量について十分慎重に検討し、実際の引き渡し量との間に大幅な差異が出ないようご協力をお願いします。

[20130]「市町村負担分」及び「特定事業者負担分」とは
市町村負担分(負担比率)、特定事業者負担分(責任比率)とはどういうことですか。

特定事業者は、自ら利用または製造等した容器包装について再商品化(リサイクル)する義務を負っていますが、一定基準以下の小規模事業者は再商品化義務の適用を除外されています。市町村が収集した容器包装廃棄物のうち、法の適用対象となる特定事業者が再商品化費用を負担する部分を「特定事業者負担分」(責任比率)と呼びます。
一方、市町村が収集した分別基準適合物から上記特定事業者負担分を差し引いた部分については、再商品化義務の適用を除外されている小規模事業者から排出された物とされ、市町村の負担で処理することとなります。この部分を「市町村負担分」(負担比率)と呼びます。

年度ごとに国が実態調査等に基づいて特定事業者責任比率を決定し、
1-(特定事業者責任比率)=(市町村負担比率)となります。

[20150]分別収集した容器包装廃棄物の処理について(小規模事業者分の処理)
小規模事業者分(市町村負担分)を除き、特定事業者負担分のみを協会に委託することはできますか。

市町村は以下3つの選択が可能です。

  1. 収集した容器包装廃棄物すべてを市町村で独自処理
  2. 市町村負担分のみを市町村で処理し、特定事業者負担分については指定法人(当協会)に再商品化委託
  3. 収集した容器包装廃棄物すべてを指定法人に再商品化、再資源化委託

なお上記3の場合、指定法人は特定事業者負担分については無償で引き取りを行いますが、市町村負担分については特定事業者の再商品化実施委託単価と同一単価により計算される委託料を市町村からいただきます。
その場合の委託料の算定方法は、

「委託料金」=「引取実績量」×「市町村負担比率」×「再商品化実施委託単価」

となります。

[20160]市町村による引き取り事業者(再商品化事業者)の選定
近隣の複数の指定保管施設を、特定の再商品化事業者がまとめて処理した方が効率的だと思いますが、そのようなことは可能ですか。

再商品化事業者は、指定保管施設ごとに「一般競争入札」によって選定されますので、そうなるかどうかは入札の結果次第です。
市町村の意志で事業者を選定することはできません。

[20170]10トン車で引き取りが行えない場合
10トン車では引き取れない指定保管施設は、どうしたらよいのでしょうか。

基本的には、10トン車で引き取ることが経済的であると判断して、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条(平成7年12月14日厚生省令第61号)に示されています。ただし、

  1. 途中の道路が狭く、10トン車が進入できない
  2. 場内が狭く、10トン車の積み込みができない

などの場合、再商品化事業者は4~7トンの車で対応しています。

(2)指定保管施設

[20180]指定保管施設での積み込み用機材の整備および積み込み作業は誰が行うのか
指定保管施設での積み込み機材の整備および積み込み作業は市町村で行うのでしょうか。

市町村の指定保管施設ごとに積み込み機材の整備および積み込み作業について、再商品化事業者との協議の上で取り決めていただきます。
市町村は収集、保管するまでが責務であり、一方、再商品化事業者は引き取って再商品化することが決められています。

[20190]指定保管施設とは
指定保管施設とはどんなものですか。

指定保管施設とは、本法律に則り主務大臣より指定を受けた保管施設です。
詳細については、9月頃に環境省から発送される、保管施設指定意向の調査に関する文書を参照してください。
分別基準適合物の保管および受け渡し施設は、指定保管施設である必要があります。

[20200]指定保管施設の変更手続き
指定保管施設を変更したいと思いますがどうすればいいでしょうか。

年度途中での変更は原則として認められておりません。
ただし、指定保管施設の指定は毎年度ごとであり、それに向けて、市町村への意向調査が毎年実施されています。
詳細については、環境省へおたずね下さい。

【補足】年度途中で保管施設が変更してしまうと、当該保管施設に応札した再商品化事業者にとって、輸送経路等の関係から、入札額の積算根拠が変わってしまうことになります。そのため、原則として変更は認めないこととされています。

[20210]広域市町村単位での保管
保管施設の指定は、単独の市町村単位でのみ可能なのでしょうか。単独の市町村で保管施設を持つことより、広域市町村規模で持った方が効率的だと考えますが、広域市町村単位で保管施設の指定を受けることは可能でしょうか。

広域市町村単位での指定が可能です。

3.資金拠出制度(合理化拠出金)

(1)制度の背景・考え方

[20300]「再商品化合理化拠出金」制度制定の背景
「再商品化合理化拠出金」を市町村に拠出することとなった背景を教えてください。

平成16年夏から始まった、産業構造審議会や中央環境審議会等での見直し論議の中で、市町村による分別収集費用、特定事業者による再商品化費用のそれぞれについて、容器包装リサイクル制度に関わる負担感が増大していることが取り上げられました。

これを受けて、再商品化に要する社会的費用を抑制し、費用対効果を向上させるために、分別収集から再商品化に至るプロセスの高度化と主体間の連携強化を図るための措置として新設されました。

消費者⇒分別ルールに従ってリサイクルしやすく、質の良い廃棄物を排出する
市町村⇒収集、分別、異物除去などを行い、質の高い分別基準適合物にする
事業者⇒容器の軽量化・簡易包装化等を実施する

など、関係主体それぞれに努力して成果をあげたことにより、再商品化コストが削減されたと考えられる分の1/2を、事業者から市町村に拠出しようということになったものです。

[20310]「再商品化合理化拠出金」を市町村に拠出する理由
「再商品化合理化拠出金」を市町村に拠出する理由を教えてください。

容リ法の見直し審議の中で、リサイクルに係る社会的総コスト(分別排出にかかる費用、分別収集・選別・保管にかかる費用、運搬・再商品化にかかる費用、利用事業者における費用等廃棄・収集からリサイクル製品の完成まで、すべてのプロセスでかかる費用のこと)の効率化が課題として取り上げられました。

その具体的方策(条項)のひとつとして、改正容リ法では、「第10条の2」として、「市町村に対する金銭の支払(市町村への拠出金)」が定められました。リサイクルコストの効率化は様々な関係する主体の努力で成し遂げられるものであり、市町村にもその貢献に応じて成果を配分するためです。
このしくみは、事業者や市町村の取り組みによって、容器包装廃棄物の減量化や品質の向上、再商品化手法の高度化等を通じて再商品化の合理化・効率化が図られた場合には、効率化によるコストダウンの成果を双方に配分する連携のしくみです。

具体的には、

  • 異物の除去等による分別基準適合物の質の向上
  • 消費者に対する排出抑制や適切な分別排出の徹底に関する働きかけ

といった市町村の取り組みと、

  • 容器包装の使用の合理化
  • 再商品化事業者との連携による再商品化手法の高度化
  • 消費者への働きかけ

といった事業者の取り組みの双方によって、毎年度の再商品化の実施に要する費用が当該年度の再商品化に要すると当初想定される額から低減した場合に、その低減分の1/2に相当する金額を、事業者側から市町村に拠出するしくみです(グラフ参照)。

[20320]「再商品化合理化拠出金」を特定事業者が支払う法的根拠
改正容リ法の第10条の2(市町村に対する金銭の支払)では、「再商品化合理化拠出金」は、指定法人(容リ協会)が市町村に支払うことになっているのに、なぜ、特定事業者が負担しなくてはならないのですか。
「特定事業者に『再商品化合理化拠出金』の支払義務がある」というのは、法律のどこに書いてあるのですか。

改正容リ法の第10条の2で規定されている、「市町村に対する金銭の支払(市町村への資金拠出)」は、再商品化業務の一環であり、再商品化義務のある特定事業者には、「再商品化合理化拠出金」の支払い義務があります。 このことを、法律上の根拠と照らし合わせて示すと、次のようになります。

法第10条の2では、「・・・・指定法人又は認定特定事業者は、・・・・・当該各市町村に対して支払わなければならない。」と記載されています。
まず、「指定法人」についてですが、法第22条の指定法人の業務において、「指定法人の業務は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化を行うこと」とされています。また、指定法人(容リ協会)は、法第21条で、「法第22条に規定する再商品化業務を行う者」として定義されていることから、第10 条の2の規定による再商品化合理化拠出金の支払いは、

  1. 再商品化業務の一環である
  2. 特定事業者の委託を受けて行うものである

と考えられます。
したがって、「再商品化合理化拠出金」の支払は、第23条に規定する再商品化契約の内容に含まれることと言えます。
よって、拠出金の支払義務は、特定事業者に対して課されている義務であると整理することができます。

次に、「認定特定事業者」とは、第16条により定義されており、

  1. 指定法人に再商品化委託をせずに
  2. 自社の再商品化義務量を再商品化し(指定法人以外の者に委託して再商品化することを含む)
  3. 主務大臣の認定を受けている

という3つを満たす特定事業者のことを指します。(いわゆる「独自ルート」の認定)
「認定特定事業者」のように、指定法人に委託しない特定事業者は、自ら直接市町村への拠出金を支払う必要があります。

[20350]「再商品化合理化拠出金」と「精算金(余剰金)」の考え方
再商品化実施委託料の精算金(余剰分)の2分の1が再商品化合理化拠出金という理解で良いですか?

違います。
再商品化実施委託料の精算金(余剰分)は、特定事業者が支払った委託料を主とする当協会における1年間の収入の総額が、再商品化総費用を上回った場合に、特定事業者へ余剰分(余剰精算金)を返還するお金のことです。再商品化実施委託料は、見込みの数値により算出された委託単価に基づいてお支払い頂くものですので、1年間分の再商品化事業が終了した際には必ず、余剰(または不足)が発生することになります。

一方で、再商品化合理化拠出金は、再商品化の効率が達成された場合、特定事業者から拠出委託料としてお支払いいただき、市町村に拠出されます。
下図のように、精算金と再商品化合理化拠出金を算出する際に利用される全ての数値とその意味が異なっており、‘再商品化実施委託料の精算金(余剰分)の2分の1が再商品化合理化拠出金’ではありません。

委託料精算金の算出式

委託料精算金の算出式

再商品化合理化拠出金の算出式

再商品化合理化拠出金の算出式
[20330]「再商品化合理化拠出金」算定のしくみ
「再商品化合理化拠出金」は、どのように算定されるのですか。

再商品化に必要であると想定された費用見込額(想定額)より、実際に再商品化のためにかかった費用(再商品化事業者への支払分:現に要した費用)が少なかった場合、その差額の1/2が「再商品化合理化拠出金」となります。

【補足】「再商品化合理化拠出金」は、再商品化(リサイクル)の効率化が成された場合に市町村に支払われるお金です。
よって、想定額よりも、実際に再商品化のためにかかった費用が上回った場合、「再商品化合理化拠出金」は発生しません。

[20340]「再商品化合理化拠出金」を「差額の1/2」とする根拠
再商品化合理化拠出金は、「再商品化に必要であると想定された費用見込額(想定額)」と、「実際に再商品化のためにかかった費用(再商品化事業者への支払分:現に要した費用)」の差額の1/2に相当する額とされていますが、なぜ「1/2」なのですか。その根拠を教えてください。

再商品化コストの合理化・効率化は、関係する各主体の様々な努力により達成されます。どの主体の貢献割合がどの程度か、というのは一概に決定できませんので、大きく分けて、市町村側の貢献と事業者側の貢献をそれぞれ半分ずつとみなして、1/2と決定されました。

[20350]明らかな企業努力による再商品化費用低減の場合
明らかに企業努力によって再商品化費用が低減されたと思われる場合でも、低減分の1/2を市町村に拠出するのですか。

日本全体の再商品化費用の合理化・効率化分のうち、どの程度が企業努力分かどうかを計ることはできません。
1/2の水準を市町村側の貢献分とみなして、合理化分(低減分)の半額を市町村に拠出することが省令で決定されています。

【補足】平成19年9月7日公布
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
「特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令」

[20360]精算金(余剰金)と「再商品化合理化拠出金」について
事業者に戻される精算金(余剰金)よりも、「再商品化合理化拠出金」が多くなる可能性もあることに納得いきません。
「再商品化にかかる費用が減額された場合、貢献度の半分を市町村にも配分する」という考えに基づいているのであれば、事業者に戻される精算金(余剰金)の半額を「再商品化合理化拠出金」として支払ったらよいのではないかと思います。このようなしくみにしないのはなぜですか。

拠出金は「実績」が「想定額」より少ない場合にその差の半額として決まるものであり、「余剰金」は協会の決算において収入の方が支出より多い場合に生じるものです。

すなわち「再商品化合理化拠出金」というものは、協会の収入がどうであるかにかかわらず、「実績」が決まれば自動的に決定されるものであり、基本的に「精算額(余剰金)」とは直接関係のないところで決定されるものです。
また、そうしないと、協会の収入如何で「再商品化合理化拠出金」が発生したりしなかったりすることになり、金額の根拠が不明瞭になってしまいます。

協会の収入は、協会の最高決議機関である評議員会(平成26年からは業務執行機関である理事会)の決定を経て設定される「予定委託単価」によって決まってくるものです。

仮に「余剰金の半分」といった考え方をとった場合には予定委託単価を低く抑えることにより、「再商品化合理化拠出金」を発生させなくすることも理論的には可能となります。そのような制度では、社会全体としての合意は得られないでしょう。

(2)想定額・量・単価

[20400]想定額の決定について
想定額(再商品化に必要であると想定された費用見込額)とは、いつ、誰が、どのように決めるのですか。

対象年度の市町村との契約が決まった年度初には決定されます。予め主務省令により決められた要素(「想定単価」と「想定量」)を掛け合わせて算出されます。
例えば、24年度の想定額は、24年度の市町村との契約が決まった(24年4月)に決定されます。

関連用語

[20410]想定単価の決定について
想定単価はどのように決めるのですか。

各素材ごとに直近3年間の再商品化実績単価の平均値で決め、3年間固定(毎年使用する)されます。
ただし、プラスチック製容器包装については、再商品化手法ごとに想定単価を決めています。
例えば、材料リサイクルは平均8万円、ケミカルリサイクルは平均4万円程度というように、再商品化手法ごとの単価差が大きいために、手法別に計算する必要があります。

[20420]想定量の決定について
想定額の基になる「想定量」は、どのように決めるのですか。

市町村が協会へ申し込む毎年度の引渡契約量そのものです。

[20430]想定単価による入札への影響
想定単価を国が定めることにより、そのことが再商品化事業者の間で(法の趣旨・国の意図するところとは関係なく)その年度の再商品化費用の金額の基準と認識されることになり、一種の相場感のような雰囲気が生まれ、適正な入札の妨げになるのではないでしょうか。

想定単価は入札の予定価格ではありません。想定単価とは、「過去3年間の実績の平均(3年間固定)」、と明確に規定されており、国が指導する基準ではないことは明白ですので、そのような心配はあたらないと考えます。

[20440]プラが手法別に算定される理由
なぜプラスチック製容器包装の想定額だけ、再商品化手法別に算定されるのですか。

「想定額」=「想定単価」×「想定量」
のうち、「想定単価」は、過去3年間の再商品化実績単価の平均額から決定されますが、プラスチック製容器包装の場合、多くの再商品化手法が存在し、手法による価格差が大きくなっています。

再商品化手法による価格差を考えずに、プラスチック製容器包装全体の平均単価を「想定単価」としてしまうと、「低減額の貢献度」による合理化拠出金の配分を考える場合に、市町村に不公平が生じますので、プラスチック製容器包装の場合は、再商品化手法別に数値を算定することになりました。

関連ページ

[20450]「想定単価」と「拠出委託単価」の違いについて
「想定単価」と「拠出委託単価」の違いを教えてください。

「想定単価」は、過去3年間の再商品化実績単価の平均値であり、あらかじめ決定しておく「想定額」(再商品化にかかるであろう見込の費用)を算定する一項目として使用します。

「想定単価」×「想定量」で「想定額」を算定し、この額と、実際に再商品化にかかった費用(「現に要した費用」)の差額の1/2が「再商品化合理化拠出金」となります。

一方、「拠出委託単価」は、市町村に実際に拠出する額を、指定法人(当協会)が特定事業者の皆様から徴収するために確定前に設定する「予定委託単価」です。「拠出委託単価」の算出根拠となる数値は、「予定数値」なので、「再商品化実績単価」の平均値である「想定単価」とは、根本的に性質を異にしています。

[20460]平成23年度に拠出金が減少した理由
再商品化の合理化に伴う市町村への拠出金が平成23年度に大きく減少した理由は何か。

平成22年度と比較して平成23年度から想定単価が下がり、想定額が減少したためです。
「想定額」は、想定単価と想定量(毎年の市町村申込量)をかけて求められますが、想定単価は3年ごとに直近3ヶ年の支払実績単価の平均値をもって決められています。近年、支払実績単価が年々減少傾向にあり、平成23年度は想定単価の変更年となったため、平成23年度の拠出金が大きく減少しました。

(3)拠出委託料

[20500]「拠出委託料」の算定方法
「拠出委託料」はどのように算定するのですか。

当協会が設定する「拠出委託単価」に個別事業者の再商品化委託量を掛けて求めることになります。

[20510]「拠出委託単価」の決定について
「拠出委託単価」は、誰が、いつ、どのように決めるのですか。

市町村に拠出しなければならない拠出金の見込額を特定事業者から協会に支払っていただくために、支払う年度の前年10月頃に、当協会として予定単価を決定します。
その時点における当該年度引取分にかかる再商品化費用(現に要した費用)を予測し、想定額との差額の1/2の額を見込んで、その額を当該年度特定事業者からの再商品化委託見込量の合計量で除して拠出委託単価を設定するしくみです。

[30520]「再商品化合理化拠出金」に伴う新たな手続き等の発生について
今まで容リ協会にいわゆる「再商品化委託料金」の支払いをしてきましたが、それに加えて新たな「申込手続きや支払い」が加わるということでしょうか?

従来からの「再商品化委託料」とは別に、法10条の2に基づく「市町村への拠出金(再商品化合理化拠出金)に係る委託料」として、平成23年度であれば23年度の委託量に基づき「拠出委託料」を24年7月に支払っていただくことになります。(24年度であれば25年7月)

そのことをご承知おきの上(再商品化委託申込書類に含まれる「約款」に明記)、再商品化を委託していただくことになります。
別途の申込手続きや契約は必要ありません。

【補足】「拠出委託料」の支払いは、再商品化義務の一環です。再商品化委託申込をしていただく際には、「約款」にも「拠出委託料」の支払いについて明記されています。これにご了解いただいた上で、委託契約を締結することになります。すなわち、再商品化委託の申込をする際に「再商品化実施委託」と「拠出委託」を一体で申し込んでいただいたことになります。

[20550]23年度の請求内訳について
23年度の請求書上での内訳を教えてください。

具体例を示します。
 A:23年度実施委託料金       100万円
 B:22年度分の拠出委託料      20万円
 C:22年度実施委託料精算(余剰)金 30万円
 D:21年度拠出委託料金精算金    1万円
 の場合
 A+B‐C-D=89万円の請求となります。

[20530]拠出委託料の精算について
拠出委託料の精算とは何ですか。

9月に市町村に対して支払われる「再商品化合理化拠出金」と、協会が特定事業者の皆様から「拠出委託料」として受け取る金額(年度末段階での累計合計額)に、差額が生じる場合には、精算(余剰の場合は返金、不足の場合は追徴)することになります。

※例)23年度分の「拠出委託料」について
25年3月末時点(「拠出委託料」収入が確定した時点)で、24年9月に既に支払われている「市町村への拠出金額(再商品化合理化拠出金)」との差額による精算が25年7月に行なわれることとなります。

[20540]「再商品化合理化拠出金」に伴う委託料金の増加の有無
従来、不足分が出ないように多く見積もった委託料金(再商品化実施委託料)が算出されていたように思いますが、今回の「再商品化合理化拠出金」を含むことによって、委託料金(再商品化実施委託料)についても、さらに金額が増すのでしょうか。

従来の再商品化委託料にあたる、「再商品化実施委託料」については、従来同様の考え方で支払っていただき、別途翌年度に、市町村への拠出金分として「拠出委託料」を別立てで協会に支払っていただくことになります。(拠出委託単価は当年度10月に協会が設定する予定)

「現に要した費用」が「想定額」を下回らなければ市町村へ拠出する必要はなく、「拠出委託料」は支払う必要がなくなります。しかしその場合は、実際にかかった費用が想定額以上ということであり、特定事業者としては、想定額分以上の再商品化実施費用(再商品化実施委託料として負担)を支払うことになります。

拠出委託料が発生する場合と比較して、金額的にどのような差があるか、具体例をあげて比較してみます。

(1)想定額が100億円で実績額が80億円の場合
(2)想定額が100億円で実績額が110億円の場合

(1)のケース:「合理化拠出金」が発生する
「再商品化実施委託料」=80億円
「拠出委託料」      =10億円
「委託料」合計      =90億円

(2)のケース:「合理化拠出金」が発生しない
「再商品化実施委託料」=110億円
「拠出委託料」      =    0円
「委託料」合計      =110億円

こうしてみますと、拠出金を支払わないケース(2)の方が、委託料は多くなる、ということになります。

(4)市町村への配分

[20600]「合理化への寄与度」について 1
個々の市町村に支払われる「再商品化合理化拠出金」は、「分別収集の質の向上による再商品化の合理化への寄与度に応じて算定」とありますが、具体的に誰がいつどのような方法で「合理化への寄与度」を算定するのですか。

「再商品化合理化拠出金」のうち、半額を「品質評価の結果」によって、残り半額を「費用低減への貢献度合」によって配分することとなっています。各市町村から引き取った分別基準適合物の再商品化が終了する翌年度7月以降に算定されます。

■品質面(「品質評価の結果」):
まず国が年度中の品質評価によって支払い対象市町村を決定します。
その対象市町村に対しては、指定法人(当協会)に引渡した量の比率で按分された額が支払われます。(対象外の市町村には、拠出金は支払われません。)
品質評価の基準は以下のとおりです。

・プラスチック製容器包装
  ア)ベールにおける容器包装廃棄物比率が95%以上または
  イ)90%以上で前年より2%以上の改善がみられる場合

を基準に判定が行われます。

・その他の素材
指定法人(当協会)の品質ガイドラインを満たしている全市町村が支払い対象となります。
実質的には、当協会への引渡量の構成比にて按分されます。

■費用低減面(「費用低減への貢献度合」):
(「想定単価」×「当該市町村の引渡実績」)-「当該市町村分としてかかった実績の再商品化費用(再商品化事業者に支払われた金額)」>0
となる市町村が支払対象となり、その総和に対する当該市町村分の金額の構成比に応じて按分されることとなっています。
  ※具体的には以下のように計算されます。
  想定単価:6万円
  引渡量:A市 1,000トン
       B市 2,000トン
       C市 3,000トン
  再商品化費用の実績額:A市 5,000万円
                 B市 1億4,000万円
                 C市 1億6,500万円
  の場合
  A市=6万円×1,000トン-5,000万円=1,000万円
  B市=6万円×2,000トン-1億4,000万円=-2,000万円
  C市=6万円×3,000トン-1億6,500万円=1,500万円
  となります。
  この場合、マイナスのB市は再商品化費用の低減に貢献がないということで支払いの対象外となり、プラスのA市とC市が支払い対象市町村ということになります。
  こういったプラス分の総合計額に占める当該市町村の金額の構成比によって按分され、当該市町村に支払われることになります。

[20610]「合理化への寄与度」について 2
市町村に支払われる金額は、「分別収集の質の向上による再商品化への寄与に応じて算定」となっていますが、評価基準としては品質調査結果が主となるのでしょうか。その場合、市町村によって分別収集にかけることのできる予算や労力はまちまちですし、例外的に災害(地震)の発生などで分別収集自体に困難をきたしている自治体もあろうかと思われます。地域格差の問題が取り沙汰されている今、各地域の事情も評価基準の中で考慮され制度に盛り込まれるよう検討される必要があるのではないでしょうか。

市町村への配分は2つの要素で行なわれます。ひとつは「品質基準」、もうひとつは「低減額基準」です。品質を向上させることは、どの市町村も対等に取り組める課題だと考えます。

市町村ごとの個々の財政事情等あることは認識しておりますが、このしくみは、事業者や市町村の取り組みによって、容器包装廃棄物の減量化や品質の向上、再商品化手法の高度化等を通じて再商品化の合理化・効率化が図られた場合には、効率化によるコストダウンの成果を双方に配分する連携のしくみですので、個々の事情や突発的な災害等を考慮しておりません。

[20620]市町村の「分別収集の質の向上」の対策について 1
市町村の「分別収集の質の向上」に向けて、具体的に誰がどのように指導していくのですか

当協会としては、新たに10条の2に基づいて制定された「再商品化合理化拠出金」のしくみとは関係なく、品質調査を実施すること等により、従来から日常的に品質向上を市町村に働きかけてきています。具体的には、品質向上に対する取り組みが図られていない市町村に対し、次年度の引取拒否をするなどして、今後も品質向上に取り組んでいく所存です。

[20630]市町村の「分別収集の質の向上」の対策について 2
「分別収集の質の向上」とありますが、市町村が品質向上させていく方法としては、どんなことが考えられますか。これを目的にして(合理化拠出金という)金額を充てるからには、何か画期的な変化が計画されているのですか。
  • 消費者の分別排出そのものの質を高めるべく市民啓発を強化する
  • 市町村の中間処理作業における異物排除等選別機能の強化を図る
  • 分別収集方法を変更する
  • 分別排出のルールそのものを変更する

など、個々の市町村における、品質向上のための様々な取り組みを期待しています。

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