容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十九年九月七日
財務大臣 額賀nu郎
厚生労働大臣 舛添 要一
農林水産大臣 若林 正俊
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 泉  信也
環境大臣 鴨下 一郎

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十条の二、第十一条第一項、第十三条第一項及び第三十八条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年 大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の四条を加える。
(再商品化に現に要した費用の総額の算定)
第七条の二
法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)
第七条の三
法第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。
指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量
特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価
(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)
第七条の四
法第十条の二の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
  当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当する場合 当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得た率に〇・五を乗じて得た率
  当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当しない場合 零
当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇・五を乗じて得た率
  特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前条第二号に掲げる単価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額
  当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
(各市町村に対する金銭の支払の期限)
第七条の五
指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。
  第八条第一項及び第十一条の二第一項中「年度内」を「年度の次年度の九月末日まで」に改める。
  第二十七条に次の一号を加える。
前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
  第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
  第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
  第七条の三第一号に掲げる量
  第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
  第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
  別表第五の特定容器利用事業者の項第十号、特定容器製造等事業者の項第十号及び特定包装利用事業者の項第十号中「8」を「9」に改め、同表の特定容器利用事業者の項、特定容器製造等事業者の項及び特定包装利用事業者の項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
11 前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
  第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額
  第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
  第七条の三第一号に掲げる量
  第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
  第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額

附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会