指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。 |
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主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。 |
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第八条第一項及び第十一条の二第一項中「年度内」を「年度の次年度の九月末日まで」に改める。 |
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第二十七条に次の一号を加える。 |
四 |
前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 |
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イ |
第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 |
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ロ |
第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 |
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ハ |
第七条の三第一号に掲げる量 |
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ニ |
第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 |
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ホ |
第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 |
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別表第五の特定容器利用事業者の項第十号、特定容器製造等事業者の項第十号及び特定包装利用事業者の項第十号中「8」を「9」に改め、同表の特定容器利用事業者の項、特定容器製造等事業者の項及び特定包装利用事業者の項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。 |
11 |
前二号のいずれかに該当する場合 当該再商品化についてのイからホまでに定める事項 |
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イ |
第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額 |
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ロ |
第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額 |
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ハ |
第七条の三第一号に掲げる量 |
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ニ |
第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額 |
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ホ |
第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額 |