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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
経済産業省、環境省令第九号 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令 |
平成十九年九月七日 | ||||||
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十二条第一項の規定に基づき、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年 厚生省、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 |
第一条第一項中「年度内」を「年度の次年度の九月末日まで」に改める。 |
●附則 |
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 |
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