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対象となる「容器」「包装」

対象となる「容器」「包装」とは

再商品化義務の対象となる「容器」「包装」とは、商品の容器および包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものであり、以下の素材のものです。

  1. ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
  2. PETボトル(食料品(しょうゆ、※乳飲料等、※その他調味料)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの)
  3. 紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
  4. プラスチック製容器包装(PETボトル以外)
  • ※「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。
  • ※「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。なお、平成29年4月1日から「アルコール発酵調味料」が追加されます。(改正法施行規則第4条に基づく)

「容器」「包装」判断のポイント

(1)「容器」または「包装」に該当するかどうか

  1. 「物を入れ、または包むもの」といえるかどうか
  2. 他の部分と一体となって「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されるもの(栓・ふた・中仕切り等)
  • ※他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。

(2)「商品の容器および包装」に該当するかどうか

  1. 中身が「商品」であるかどうか
  • ※「商品の一部」とみなされるもの(例:飲料パックのストロー、弁当のスプーンや割り箸、説明書、保証書など)の容器包装、中身の商品と一体性を有するもの(商品の販売時に提供されるレジ袋や紙袋)なども該当します。

(3)商品が消費されたり、または商品と分離された場合に不要となるものかどうか

  1. その商品を購入した後、中身と分離されるものであるかどうか
  2. その商品を消費した後、容器または包装が不要になるかどうか
  • ※他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。

「容器」「包装」に該当するものと、該当しないものの具体例

「容器または包装」に該当するか 該当するもの 該当しないもの

■容器の栓、ふた、キャップ、中ぶた、シール状のふた等

  • PETボトルのキャップ
  • カップラーメンのふた
  • シャンプー等に付属するポンプ部分
  • 住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式のノズル)部分
  • 食パン等の袋の口を留めるための留め具
  • 液状化粧品ボトルの中ぶた
  • 紙パックストロー挿入口のシール

■物を入れても包んでもいないもの

  • 焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒
  • ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯
  • ラベル(ただし、飲料等に付されているシュリンクラベル(商品名等を表示している胴巻き)は該当。また、商品全体を包むのに必要な最小面積の1/2を超える大きさのものは該当)
  • 野菜の結束用ロープ、靴下の帯状ラベル
  • のし紙(包装紙と兼用のものは該当)
  • 乾燥剤、脱酸素材、保冷材

■中仕切り、台紙等

  • 菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底、合紙
  • 容器に入れられたワイシャツの襟部分を固定するサポーター、内側の紙
  • 容器に入れられた靴の型くずれを防ぐための紙製またはプラスチック製の詰め物
  • 缶ビール6缶を束ねるケーシング
  • 食品トレーとともに用いられる吸水シート
  • コンビニエンスストア等で販売される弁当に用いられる透明のプラスチックフィルム
  • ブリスターパックの台紙
  • 蒸しまんじゅうの敷き紙

■「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されているとは言えないもの

  • にぎり寿司の中仕切り(バラン ※緑色のプラスチックフィルム)

■発泡スチロール製または紙製の緩衝材等
(ただし立方体状、板状であって、段ボール箱等と一体となって「物を入れ、または包むもの」の形状を構成していると解されるもの)

■比較的小型の発泡スチロール製または紙製の緩衝材等で、多数段ボール箱等に詰めることにより商品との空間を埋めるもの
(商品を抜かれるとバラバラになってしまい、段ボール箱等と一体となって「物を入れ、または包んでいる」といえないもの)

■シート状であって、商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えているもの

■果物等に使われるネット状のもの

「商品の容器および包装」に該当するか 該当するもの 該当しないもの

■中身が商品の一部であるもの

  • 飲料パックのストローの袋
  • 弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭きの袋
  • 能書、説明書、保証書の袋

■中身が商品の一部でないもの

  • 手紙やダイレクトメールを入れた封筒
  • 景品、賞品、試供品を入れている、または包んでいる容器包装
  • 有価証券(商品券、ビール券等)を入れた袋または箱
  • クリーニングの袋
  • 宅配便の容器包装(ただし通信販売において使用されるものは該当)
  • 現像したフィルムのネガを入れた袋
  • 病院内で提供される薬袋(ただし病院外の薬局において処方されるものは該当)

■中身の商品と一体性を有するもの

  • 商品の販売時にその商品を入れるために提供するレジ袋や紙袋等

■中身の商品と一体性を有しないもの

  • かばん、マイパック(買い物かごの形状のものも含む)
商品が消費されたり、または商品の分離された場合には不要になるものかどうか 該当するもの 該当しないもの

■通常、商品が消費された場合に不要となるもの

  • ポケットティッシュの個袋
  • 口紅、マスカラ、スティック状のりなどの入れ物
  • 飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチパック
  • 目薬の携帯ケース
  • インスタントカメラのフィルムカートリッジ
  • 防虫剤、脱臭剤の容器

■通常、商品の一部であると考えられるもの

  • ボールペンの軸
  • 日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル
  • 硬プラスチック製の植木鉢(皿を含む)
  • 紅茶等のティーバッグ
  • 付箋紙の台紙
  • カレンダーの台紙
  • 使い捨てライター
  • レンズ付きフィルムの本体
  • 洗剤等に添付されている計量カップ

■通常、商品と分離された場合に不要になるもの

  • 玩具の空箱
  • 苗木等販売用の軟プラスチック製鉢
  • 靴の空箱
  • 家電製品の空箱
  • 背広カバー

■通常、持ち運びに支障をきたすため分離しても不要にならないもの

  • CD、MD、カセットテープのケース
  • 楽器、カメラ等のケース
  • テニスラケットのケース
  • 積木箱

■通常、保管時の安全や品質保持等に支障をきたすため分離しても不要にならないもの

  • 複数冊のポケット式アルバムをまとめて入れるケース
  • 書籍の外カバー
  • 着物ケース
  • 歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ
  • ネックレス等の貴金属の保管用ケース
  • 万年筆の保管用ケース
  • 小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の収納ケース

「一目でわかる!容器包装リサイクル法」より一部改訂

※詳しくは、経済産業省ホームページ掲載「容器包装に関する基本的な考え方」をご参照ください。
 


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