3. どのようにして支払う金額が決まるのか?もっと学ぼう 企業・事業者のみなさんへ容リ法って何だろう?
企業が協会へリサイクルを委託するための料金です。
それぞれの企業が、当該年度リサイクルしなければならない量(再商品化義務量)について、協会に再商品化(リサイクル)委託申込みをしますが、その委託申込み量に当該年度の再商品化実施委託単価を乗じることで、再商品化(リサイクル)実施委託料が求められます。
再商品化義務量は、容器包装の使用実績量等を基に、毎年度実施される国の調査結果によって定められる算定係数を乗じて計算します。
算定係数とは、全国の家庭から排出される容器包装廃棄物量のうち、全国の企業がリサイクルしなければならない量の割合のことで、容器包装の用途(業種)別に定められています。
再商品化実施委託単価は、当該年度のリサイクルに掛かると見込まれる総費用を、全国の企業からのリサイクル委託申込み見込量で除したものです。前年度の11月ごろ策定され、協会からホームページ等により公表されます。
容リ法第10条の2に規定される「企業から市町村への資金拠出」の原資となる料金で、企業が一旦協会に支払うお金を拠出委託料といいます。その後、協会から市町村へ支払われます。
それぞれの企業が、当該年度リサイクルしなければならない量(再商品化義務量「1.参照」.)について、協会に再商品化(リサイクル)委託申込みをしますが、その委託申込み量に当該年度の拠出委託単価を乗じることで、拠出委託料が求められます。
拠出委託単価は、当該年度分の市町村への拠出金見込み総額を、全国の企業からの当該年度リサイクル委託申込み見込量で除したものです。当該年度の11月ごろ策定され、協会からホームページ等により公表されます。
市町村への拠出委託料は、当該年度中ではなく翌年の7月に、精算金と相殺処理する形でお支払いいただきます。このお支払いは当該年度の再商品化(リサイクル)委託契約に含まれるものですので、新たな申込み手続きを行う必要はありません。
再商品化(リサイクル)実施委託料、市町村への拠出委託料ともに精算があります。
委託単価(再商品化実施委託単価、拠出委託単価)はいわば「予定の」委託単価であり、年度終了後の精算を前提としています。年度終了後、全国の企業が支払った金額が実際の総費用を上回ったり下回ったりした場合に、各企業へ余剰分(余剰精算金)を返還したり、不足分(不足精算金)を追徴します。