令和7年3月10日更新
容リ法の再商品化の義務を果たすには、指定法人への委託(指定法人ルート)、認定を受けて行う再商品化(独自ルート)のほか、特定事業者が自らまたは委託により回収する(自主回収ルート)という3通りの方法があり、ここでは3つ目の自主回収ルートの認定状況を公開しています。
一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される「容器」「包装」は、再商品化義務が免除されます(例:リターナブルのビールびんや牛乳びんなど)。認定を受けた事業者は、認定に係る回収の実施状況について主務大臣への報告をしなければならないこととなっています。
容リ法第18条に基づく自主回収認定状況
1.認定容器の種類・用途一覧表
2.認定状況
|
事業者数 |
素材数 |
素材別 |
合計 |
農林水産省所管 |
27 |
ガラス68 |
73 |
プラ4 |
紙1 |
国税庁所管 |
11 |
ガラス 22 |
22 |