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令和5年6月1日更新
再生処理事業者が当協会にお金を支払う「有償入札」をした場合、リサイクル(再商品化)の実施および製品販売後、再生処理事業者から当協会に再商品化受託料が支払われます。当協会はこの収入を一旦まとめて、消費税相当分を除く全額を、引き渡し量と落札単価に基づいて各々の該当する市町村へ拠出します。 当該年度の4月~2月の収入発生分は3月末に拠出し、3月収入発生分を翌年度の5月末に拠出します。この2度の拠出の合計金額実績を各年度分として掲載しております。
※容リ法第10条の2、市町村への資金拠出制度における「合理化拠出金」とは異なります。
(単位:円)
市町村への資金拠出制度に基づき、配分対象となった市町村(一部事務組合を含む)への拠出金額をご確認いただけます。
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