身の回りのさまざまな容器
わたしたちの身の回りには、さまざまな容器包装を使用した商品があります。容リ法が対象とする素材は、商品を入れたり包んだりしているもので、
中身を出したり消費すると不要となって、ごみとして市町村に出されるものです。具体的には、以下の8素材です。
注:「再商品化義務」のある4素材は、容リ法制定時、資源価値が低く、市町村が分別収集してもお金を支払わないとリサイクルできない(逆有償)状態でした。
一方、「再商品化義務」の無い4素材は、資源価値が高くお金を払わないでもリサイクルされる(有償)状態であったため、再商品化義務の対象から除外されました。
ごみ出しの3つのポイント
容リ法の対象とする8つの素材を容器包装ごみとして出すときは、市町村ごとの排出ルールに従って出しましょう。
出す前に次の点に心掛けてください。
これは入れないで!禁忌品について
カミソリ・割れたガラスびん・乾電池等の危険物や、在宅医療用の注射器等の医療系廃棄物などの禁忌品が容器包装ごみに混入して排出されると、
選別作業時に、けがしたり発火したり非常に危険です。絶対に一緒にしないで、市町村のルールに従ってください。
注:市町村指定収集袋のなかに、さらに小袋に入れたごみを出すのは止めましょう。異物の混入する確率が高くなってしまいます。
禁忌品についてより詳しい解説をした動画もあります 詳しくはコチラ