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特定事業者の義務と罰則

エディタ

特定事業者の義務と罰則

「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として「再商品化の義務」を負います。その他、特定事業者には「帳簿の記載と保管の義務」が課されています。 また、指定される小売業に属する事業者は排出抑制促進措置に取り組む必要があります。

  1. 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  2. 「容器」を製造する事業者
  3. 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者は「特定事業者」と呼ばれ、その「容器」「包装」が一般家庭でゴミとなって排出される場合は、「再商品化(リサイクル)義務」を履行する必要があります。
    ⇒参照:例えばこんな事業者が対象です。

ただし、小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されています。
 ⇒小規模事業者の該当条件は

再商品化義務のある特定事業者には「帳簿の記載と保管の義務」も課されています。
また、指定される小売業に属する事業者は排出抑制促進措置に取り組む必要があります。

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【参照】サイドバナー(特定事業者)