容器包装リサイクル法では、容器や包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造したり輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負うこととなっています。
この再商品化義務に時効は存在しないことから、平成12年度から当年度の間で容器や包装を利用または製造・輸入している場合は、その利用または製造・輸入を開始した年度まで遡及して、過去分についても再商品化義務を果たして頂く必要があります。
再商品化の義務を負う特定事業者が、この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されることとなっています。