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識別表示

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「識別マーク」の表示

識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。改正前の資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)に基づいて、飲料用のスチール缶やアルミ缶と食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には、識別マークをつける義務があります。


イラスト:識別マーク

  • ※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
  • ※平成20年度から、「食料品」にしょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)が新しく加わりました。(改正法施行規則第4条に基づく)
  • ※平成29年度から、「食料品」にアルコール製発酵調味料が追加されました。
     
イラスト:多重包装容器と一括表示

対象事業者、対象「容器」「包装」

  • 「容器」「包装」の利用事業者、「容器」の製造事業者、「容器」「包装」を付した商品の輸入販売事業者が表示義務を負います。
  • 小規模事業者も、識別マーク表示の義務を負います(再商品化義務の場合と違い、免除されません)。
  • 事業のために消費する商品の「容器」「包装」に係る識別表示義務は、PETボトル、飲料用スチール缶及び飲料用アルミ缶には適用がありますが、「紙製容器包装」、「プラスチック製容器包装」には、適用がありません。他方、再商品化義務は、事業のために消費する商品の「容器」「包装」には、原則として適用がありません。

罰則

  • 識別表示の義務を負う事業者(指定表示事業者)が、定められた表示をせず、また、遵守事項を守らない場合は、資源有効利用促進法の規定に基づき、国による「勧告」*、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
  • *:中小企業基本法に規定する小規模事業者その他の政令で定めるものであって、収入金額が政令で定める要件に該当する者は、勧告の対象から除かれます。

お問い合わせ先

識別表示全般の窓口

「資源有効利用促進法」に基づいて識別表示マークを付ける場合には、主務省庁である経済産業省のHPに掲載
されている以下の資料をご確認ください。

資源有効利用促進法
容器包装の識別表示に関するQ&A
パンフレット「プラスチック製容器包装及び紙製容器包装への識別表示の義務」
 
容器包装に関する基本的な考え方
パンフレット「スチール缶、アルミ缶、PETボトルのルール変更(令和2年4月1日)」
問い合わせ先掲載あり



清刷の入手先
 
素材 関係団体 TEL FAX
PETボトル PETボトルリサイクル推進協議会 03-3662-7591 03-5623-2885
紙製容器包装 紙製容器包装リサイクル推進協議会 03-3501-6191 03-3501-0203
プラスチック製容器包装 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 03-3501-5893 03-5521-9018

 

プラスチック製容器包装の材質表示について
 日本プラスチック工業連盟 
   TEL:03-6661-6811 
   FAX:03-6661-6810

飲料用スチール缶、飲料用アルミ缶の材質表示について
 公益社団法人食品容器環境美化協会 
   TEL:03-5439-5121 
   FAX:03-5476-2883

食品関連事業者の皆様へ
 農林水産省「容器包装識別表示ガイドライン」

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【参照】サイドバナー(特定事業者)