容器包装リサイクル法および関連法令集 |
関連通知 |
平成十一年十二月六日 |
容器包装リサイクル法の施行に当たっては、特定事業者が再商品化義務を負うこととなる容器包装の具体的な範囲等、種々の事項について具体的な解釈に関する多くの質問が寄せられています。 このため、通商産業省が、これまで頻繁に質問された事項に対する回答を、「法施行に当たっての必要な運用解釈」として取りまとめを行いました。取りまとめの主な内容は下記の通りですので、ご参照ください。 |
記 |
(1)解釈が必要な事項 | |
1.特定容器包装の基準 | |
○商品であるか否か ○特定容器か特定包装か ○(中身の)商品が費消された場合不要になるか 等 | |
2.義務対象者の基準 | |
○法の適用事業者であるか否か ○特定容器利用事業者か特定容器製造等事業者か ○委託・受託関係がある場合の特定事業者の位置付け 等 | |
3.排出見込量の算定 | |
○業種区分の考え方 ○自ら又は他者への委託による回収の考え方 ○業務用出荷量の考え方 等 | |
4.その他 | |
○指定法人との契約について ○帳簿の記載について 等 | |
(2) 具体的な解釈 | |
上記に記す事項のうち、特定事業者からの問い合わせ等が特に多い事項を中心に現行の運用・解釈を整理したもの(「容器包装リサイクル法の運用に当たっての解釈事項」)を別紙に添付する。 | |
(注)別添の解釈は、現在に於ける容器包装リサイクル法の運用解釈であり、事情の変更等があった場合には、適切な法施行を確保する観点から、将来的に解釈が変更されることもあり得る。 |