○ | ガラス、ペットボトルを対象とした現在の自主回収の認定については、自主回収に係る回収率は、「おおむね百分の九十」となっている。ただし、現状の回収率が80%以上であり、その回収の方法から判断して、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものであると認められる場合は、主務省は認定することとしている。
また、特定容器利用事業者が小売店、消費者から回収したものについては、法第18条で「自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、」となっており、小売業者との委託関係があれば、「自ら回収している量」として控除可能である。 |
○ | 中身メーカー(甲社)が再商品化義務量分を容器包装リサイクル法で認められた方法での再商品化を行う事業者に委託して再商品化を行った場合、甲が法第15条に記載する再商品化の認定を受ければ、独自で再商品化義務を履行した事になり、指定法人に委託する必要はなくなる。なお、この認定を受けるためには、製造等又は利用した商品に係る容器を流通実態に応じて地域的に偏ることなく集めて再商品化することが求められる。また、特定容器製造等事業者についても同様に判断される。 |
○ | テナント方式のスーパーで、各テナント(容器利用事業者)の使用しているトレーを、スーパー本社が回収している場合、各テナント(容器利用事業者)から委託を受けているのであれば、自主算定方式を用いたうえで控除してよいと考えられる。 |
○ | スーパーマーケットがトレーを店頭回収してメーカーに無償で渡し、トレーを受け取ったメーカーが原材料化するのではなく、例えば、焼却処理していた場合でも、トレーを受け取ったメーカーが焼却処理を行った量も「自ら又は委託して回収した量(控除)」に含めることができる。
なお、スーパーとメーカーが共同で回収している場合、又はスーパーにメーカーが委託して行っている場合は、メーカーが「委託により回収している」ということができるが、スーパーや市町村から受託して再商品化している場合等は該当しない。(特定事業者による容器包装廃棄物として排出される見込量の算定のためのガイドラインWの2.留意事項(1)〜(8)参照) |
○ | 硝子製造メーカーが各地方の事業者に委託(委託内容は以下のとおり)して回収し、回収したものをカレットにして納入させている。この場合は、回収先を特定事業者が明示し、回収したものを全量引き取ることを約束している、という点で通常の商取引とは異なり、回収自体が委託と考えられ、したがって回収量を排出見込み量から控除してよい。 なお、控除する回収量は、全ての回収量から市町村の委託により回収した量を除いた量としなければならない。また、上記委託内容を整理すると以下のようになる。
委託内容: | (1) | 地方の事業者に回収先(拠点、施設を明示)を明示して回収を依頼。 |
| (2) | 事業者は硝子製造メーカーからの委託に限りガラスを回収を行う。 |
| (3) | 事業者からは、回収したものを全量引き取っている。 |
| (4) | 製品カレット(洗カレット)又は材料カレット(未洗カレット)の形態で納入させており、納入形態により単価を変えている。
(内容は、事業系、市町村から受託したもの等がある。内訳量は記録あり)
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○ | 製品カレットを硝子製造メーカーに納入する時点での異物(ラベル・キャップ等)やジャミ(カレット化する時に出るガラスくず)が、過去のデータより算出出来る場合、回収量(ラベル等を含む)と引取量(製品カレット)が一致しない時は、回収した時点での量を回収量とする。ただし、以下の点をクリアした場合にのみ製品カレットの量から回収量を算定することとし、できない場合には納入量を回収量とすることが妥当である。
(1) | 製造等をした量にラベル等の量を含んでいないのであれば、回収量に含めないようにする等、製造等をした量の計算方法と同じ基準で量を出さなければならない。 |
(2) | ジャミ(カレット化するときに出るガラスくず)は、含めて構わないと考えるが、量を明示する必要がある。 |
(3) | (1)(2)の観点から、カレット化のロス分の量を、異物の量とジャミの量に分けて把握する必要がある。 | |
○ | 無色、茶、その他が混在したもの(混みカレット)を回収した量は、無色、茶、その他の色が混在したものを集めたものだけのデータであり、かつ、排出見込量を算定するときに用いる事業年度時点のものであれば、按分して「自ら又は委託して回収した量(控除)」としてもよいと考える。なお、今後も無色、茶、その他の色が混在したものを集めるのであれば、毎年度サンプリングを行う必要がある。 |
○ | ストックされているため、各事業者が回収した量と、ガラスびん製造事業者が引き取る量とが年単位で一致しない場合、回収の委託であるならば、回収した時点での量を回収量とする。ただし、回収した量の全てを引き取ることが前提となる。 |
○ | 回収量(ラベル等を含む)と引取量(製品カレット)が一致しない場合は、原則、回収量(ラベル等を含む)を計量することが望ましい。なお、推計については方法が妥当か否かを主務各省で判断する必要がある。 |
○ | 独自ルートまたは自主回収ルートを申請し、主務大臣に認定を受けるための事務手続きは、独自ルートについては、施行規則第15条(再商品化の認定)を、自主回収ルートについては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条に基づく自主回収の認定申請の留意事項」が定められている。 また、自主回収の認定は、ガラス(又はプラスチック)容器等と紙の外箱等とは別々に認定を受けることが可能で、例えば、化粧品販売業など、ガラスまたはプラスチック容器+外箱(紙)で販売している場合で、外箱が回収出来ないケースの場合には、ガラスまたはプラスチック容器容器のみで認定を受けることもできる。なお、自主回収の認定を受けていなくて回収している場合には、その量を排出見込量算出に当たって控除することが出来る。 |
○ | 分別収集窓口が市町村でなく販売店という収集形態では、法制度上の独自ルートのシステムにのらない。ゆえに、15条認定は受けられない。 |