容器包装リサイクル法および関連法令集 |
関連通知 | 平成十一年十二月六日 通商産業省 |
容器包装リサイクル法の施行に当たっては、特定事業者が再商品化義務を負うこととなる容器包装の具体的な範囲等、種々の事項について具体的な解釈が求められる。 このため、既に「容器包装に関する基本的考え方について」、「特定事業者による容器包装廃棄物として排出される見込み量のためのガイドライン」、「委託・受託関係にある場合の義務対象者について」において、基本的事項についての考え方が整理されているところである。 しかしながら、平成12年度の完全施行において「その他紙製容器包装」、「その他プラスチック製容器包装」が新たに回収・再商品化の対象になることなどに伴い、新たに解釈を要する事項が多数発生しており、早急な対応が特定事業者から求められている。 | |||
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(1) | 解釈が必要な事項 | ||
特定事業者が適切な義務履行を図るために、運用解釈が必要となる事項としては、従来から概ね以下の項目が整理されている。 | |||
1.特定容器包装の基準 ○商品であるか否か ○特定容器か特定包装か ○(中身の)商品が費消された場合不要になるか 等 | |||
2.義務対象者の基準 ○法の適用事業者であるか否か ○特定容器利用事業者か特定容器製造等事業者か ○委託・受託関係がある場合の特定事業者の位置付け 等 | |||
3.排出見込量の算定 ○業種区分の考え方 ○自ら又は他者への委託による回収の考え方 ○業務用出荷量の考え方 等 | |||
4.その他 ○指定法人との契約について ○帳簿の記載について 等 | |||
(2) | 具体的な解釈 | ||
上記に記す事項のうち、特定事業者からの問い合わせ等が特に多い事項を中心に現行の運用・解釈を整理したもの(「容器包装リサイクル法の運用に当たっての解釈事項」)を別紙に添付する。
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平成12年度施行を控え、解釈を行うべき事項が未だ多数存在しており、今後速やかな処理を行うことが強く求められているとともに、平成12年度以降も、引き続き同様の作業が大量に発生することが見込まれる。 特定事業者の義務履行の円滑化のためには、国は可能な限り速やかに解釈等を明確にすることが求められており、今後、関係4省庁が一層緊密な連携を図るとともに、必要に応じて、法施行に当たっての関係者や本分野の専門家等の協力も得つつ、特定事業者等の問い合わせ等に対する迅速な処理を行うための体制を強化することが望ましい。 |