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容リ法制定の背景と意義

容リ法制定の背景と意義

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定された法律です。

容リ法の制定の背景

わが国の経済は、「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。 しかしそれと同時に生み出される廃棄物の量も膨大なものとなり、増大の一途をたどっています。
最終処分場がひっぱくし、焼却設備の立地がますます困難な状況となる中、生産者として、消費者として、どのように廃棄物処理の問題に対応していくかが、将来に向けた良好な環境の維持と、わが国経済の持続的な発展にとって、重要な課題となっています。
このような背景の中、容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と、資源の有効活用の確保を図る目的で、平成7年に制定されました。
続いて、循環型社会形成推進基本法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法も制定され、これらが循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。

容リ法と「拡大生産者責任」

家庭ごみの処理・処分については、それまで市町村の固有事務として、全面的に市町村の役割・負担に依存していました。しかし、廃棄物の処理には膨大な費用がかかります。そこで、 容リ法では、これまでの責任分担をあらためて見直し、 市町村が収集した後のリサイクル(再商品化)については、容器包装にかかわって事業を行っている事業者に、リサイクル(再商品化)の義務を課すことにしました。 その意味で、容リ法は、日本で最初にEPR(拡大生産者責任)を導入した法律です。

容リ法施行後の主な改正履歴

平成 7年 6月 成立・公布
平成 7年12月 第1段階施行(基本方針、再商品化計画、指定法人関係)
平成 8年 6月 第2段階施行(分別収集計画関係)
平成 9年 4月 本格施行(再商品化事業開始)
対象品目:ガラスびん(無色、茶色、その他色)及びペットボトル
リサイクル義務を負う企業:大企業
平成12年 4月 完全施行
対象品目:上記に加え紙製容器包装及びプラスチック製容器包装
リサイクル義務を負う企業:上記に加え中小企業(ただし、小規模企業は対象から除外)
平成16年 7月~
平成18年 1月
審議会等における見直し議論
平成18年 6月 改正容リ法成立・公布
改正容リ法施行(3段階)
平成18年12月 施行(定義の変更、排出の抑制等)
平成19年 4月 施行(指定容器包装利用事業者、容器包装多量事業者等)
平成20年 4月 施行(市町村への資金拠出金、PET区分の変更等)
平成25年 9月 産業構造審議会・中央環境審議会(合同会合)開始

再商品化義務の対象品目及び事業者の推移

グラフ:再商品化義務の対象品目及び事業者の推移

《小規模企業》※小規模企業の条件は以下

業種 製造業等 商業、サービス業
売上高 2億4千万円以下 7千万円以下
従業員数 かつ20名以下 かつ5名以下
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