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容リ法百科事典詳細

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用語名 特定容器利用事業者
読み とくていようきりようじぎょうしゃ
  1. 特定容器を利用する中身製造業者・卸業者・小売業者
  2. 特定容器を付された商品を輸入する輸入事業者(この場合は同時に「特定容器製造等事業者」としての義務も負うことになる)

<関連用語>
「特定包装利用事業者」 「利用事業者」 「輸入事業者」 「容器包装を 『利用する』 『製造等する』」

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