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金銭の対価として提供されるサービスのこと。容器包装リサイクル法の対象となる容器包装は、その中身が商品として販売された場合であり、役務(サービス)の提供のために用いられたものに関しては再商品化義務の対象とならない。
例えば、クリーニングに出した服が戻ってくる際にかけられているプラスチックの袋やカバーは、中身(預けた服)が商品として販売されたわけではなく、「クリーニング」という役務(サービス)の提供に用いられたと考え、再商品化義務の対象外となる。
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