商品の容器のうち主にプラスチック製のものであって下記1~11に掲げるもの(※PETボトル区分のものを除く)、および商品の包装であって主にプラスチック製のもの。下記の識別マークをつけることが義務づけられている。
- 箱およびケース
- びん
- たる及びおけ
- カップ形の容器およびコップ
- 皿
- くぼみを有するシート状の容器
- チューブ状の容器
- 袋
- 1~8までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
- 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
- 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
- 包装