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容リ法百科事典詳細

用語集詳細
用語名 プラスチック製容器包装
読み ぷらすちっくせいようきほうそう

商品の容器のうち主にプラスチック製のものであって下記1~11に掲げるもの(※PETボトル区分のものを除く)、および商品の包装であって主にプラスチック製のもの。下記の識別マークをつけることが義務づけられている。

  1. 箱およびケース
  2. びん
  3. たる及びおけ
  4. カップ形の容器およびコップ
  5. くぼみを有するシート状の容器
  6. チューブ状の容器
  7. 1~8までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
  8. 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
  9. 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
  10. 包装

紙マーク

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