特定事業者が再商品化義務を果たす方法の一つ。
事業者が販売店等を通じて自主的に容器包装を回収している場合、容器包装リサイクル法第18条に基づき、その回収方法を申請し、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものと判断されれば、主務大臣の認定を受けることができる。この認定を受けることにより、再商品化の義務が免除される。
牛乳びんやビールびん等のリターナブル容器を回収する方法がこれにあたる。認定及び取り消しは官報で公示される。
なお、認定を受けた事業者は毎事業年度終了後
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認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を製造等した量
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認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量
について主務大臣への報告が求められる。
<関連用語>
・「リターナブル容器」 「18条認定」
<参考>
・ 特定事業者の義務
・ 自主回収認定状況