卸売業は、小売業又は他の卸売業への商品販売などを取り扱う事業所を指し、業態としては、商事会社、製造問屋、代理商、仲立商などが含まれる。一方、小売業は、個人用又は家庭用消費のための商品販売などを行う事業所をさす。
百貨店、総合スーパー、コンビニエンスストアなどは、小売業に含まれる。
容器包装リサイクル法においては、仕入れた商品をそのまま販売した場合は、卸売・小売業者に当該商品にかかわる再商品化義務は発生しないが、新たに容器包装を付して販売した場合は、その容器包装について、再商品化義務がある。
例1) 小売業者が「白色トレイにのせプラスチックフィルムでラッピングされた野菜」を仕入れ、販売した場合 → 小売業者は白色トレイとプラスチックフィルムに対して再商品化義務はない
例2) 小売業者が、仕入れた野菜を白色トレイにのせ、プラスチックフィルムでラッピングして販売した場合 → 小売業者が白色トレイとプラスチックフィルムの再商品化義務を負う