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再商品化委託申込量を算定する際に使用する量で、最終的に事業系ごみとして排出される容器包装の量のこと。(ただし事業系における自主回収分は除く)
例として、
これらのものは、一般家庭から排出されないので、再商品化義務量から控除することができる。また、この量が把握できる場合は自主算定方式、把握できない場合には、簡易算定方式を用いる。
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