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容リ法百科事典詳細

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用語名 事業活動により費消した特定容器包装の量
読み じぎょうかつどうによりひしょうしたとくていようきほうそうのりょう

再商品化委託申込量を算定する際に使用する量で、最終的に事業系ごみとして排出される容器包装の量のこと。(ただし事業系における自主回収分は除く)

例として、

  • 商品輸送用の梱包材で小売店により排出されるもの
  • 飲食店から排出されるガラス製容器
  • メーカーより排出される部品の梱包材 等

これらのものは、一般家庭から排出されないので、再商品化義務量から控除することができる。
また、この量が把握できる場合は自主算定方式、把握できない場合には、簡易算定方式を用いる。

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